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FAQ 私道を市道に認定してほしい

私道を市道とする場合には、当該私道が市道認定基準に合致する必要があります。

主な市道認定基準は次のとおりです。
(1)8メートル以上の道路幅(既に家屋が建ち並んでおり拡幅が難しい場合は4メ-トル以上)があること
(2)建築基準法上の道路となっており、沿線に住宅が建てられ、生活道路として利用されていること  
(3)道路用地は市に寄附すること
これら基準に合致する私道を市道認定申請し、当該私道が市道になった場合、その後の維持管理は札幌市が担います。
このほか構造上の条件等がございますので、詳細については【各区土木センター】または市役所本庁舎6階【建設局総務部道路認定課】にご相談ください。

《お問い合わせ先》
【各区土木センター(維持管理課管理係)】
中央区土木センター(電話:011-614-1800)
北区土木センター(電話:011-771-4211)
東区土木センター(電話:011-781-3521)
白石区土木センター(電話:011-864-8125)
厚別区土木センター(電話:011-897-3800)
豊平区土木センター(電話:011-851-1681)
清田区土木センター(電話:011-888-2800)
南区土木センター(電話:011-581-3811)
西区土木センター(電話:011-667-3201)
手稲区土木センター(電話:011-681-7411)

【建設局総務部道路認定課認定係】(電話:011-211-2457)

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