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FAQ 環境法令(大気、騒音、振動、悪臭、粉じん、水質、土壌)に関する各種届出について知りたい

〔ボイラーや焼却炉などのばい煙発生施設を設置、変更、廃止するとき〕
事業者がボイラーや焼却炉等を設置する場合には、大気汚染防止法、北海道公害防止条例、札幌市生活環境の確保に関する条例に基づく届出が必要な場合があります。
詳細は、下記関連ホームページよりご確認ください。

《お問い合わせ先》
【環境局環境都市推進部環境対策課大気騒音係】(電話:011-211-2882)


〔送風機やコンプレッサーなどの騒音発生施設、振動発生施設を設置、変更、廃止するとき〕
事業者が送風機やコンプレッサー等を設置する場合には、騒音規制法、振動規制法、北海道公害防止条例、札幌市生活環境の確保に関する条例に基づく届出が必要な場合があります。
詳細は、下記関連ホームページよりご確認ください。

《お問い合わせ先》
【環境局環境都市推進部環境対策課大気騒音係】(電話:011-211-2882)


〔建設作業にかかる騒音及び振動に関する届出に関すること〕
建設作業のうち、バイブロハンマ、油圧ブレーカーや電動ピックなど一定の建設機械を使用する作業を行う場合には7日前までに騒音規制法・振動規制法に基づく届出が必要です。
また、法規制対象以外の作業については、「建設作業に係る環境配慮の基本方針」において、前日までの報告を求めている作業があります。
詳細は、下記関連ホームページよりご確認ください。

《お問い合わせ先》
【環境局環境都市推進部環境対策課大気騒音係】(電話:011-211-2882)


〔汚水発生施設のうち排水を河川に排出する施設や有害物質使用施設を設置、変更、廃止するときは〕
汚水発生施設等を設置する場合には、水質汚濁防止法等に基づく届出が必要な場合があります。
詳細は、下記関連ホームページよりご確認ください。

《お問い合わせ先》
【環境局環境都市推進部環境対策課水質係】(電話:011-211-2882)


〔揚水施設を設置、変更、廃止するときは〕
一定の規模以上の揚水施設を設置する場合には、事前に札幌市生活環境の確保に関する条例に基づく届出が必要です。
また、届出者は、翌年度の4月末日までに、地下水の採取量を報告する必要があります。
詳細は、下記関連ホームページよりご確認ください。

《お問い合わせ先》
【環境局環境都市推進部環境対策課水質係】(電話:011-211-2882)


〔地下掘削工事を行うときは〕
一定の規模以上の地下掘削工事を行う場合には、事前に札幌市生活環境の確保に関する条例に基づく届出が必要です。ただし、明らかに地下水のゆう出がない場合は届出不要です。
詳細は、下記関連ホームページよりご確認ください。

《お問い合わせ先》
【環境局環境都市推進部環境対策課水質係】(電話:011-211-2882)


〔土壌汚染に関する届出に関すること〕
一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合には、着手の30日前までに土壌汚染対策法に基づく届出が必要です。
詳細は、下記関連ホームページよりご確認ください。

《お問い合わせ先》
【環境局環境都市推進部環境対策課水質係】(電話:011-211-2882)


〔公害関係施設の届出をしているが、代表者や会社名などが変わったときは〕
ボイラー等のばい煙発生施設、送風機、空気圧縮機等の騒音発生施設、汚水等発生施設等、公害関連施設の設置の届出をされた方で、代表者や事業所名の変更、会社の合併・分割があった場合は、30日以内に届出が必要です。
詳細は、下記関連ホームページよりご確認ください。

《お問い合わせ先》
【環境局環境都市推進部環境対策課大気騒音係、水質係】(電話:011-211-2882)

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