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FAQ 歩道ロードヒーティングの設置について

個人の所有するものが道路を占用することになりますので道路占用の許可が必要となります。
申請には、道路占用許可申請書と工事に係る平面図、断面図、求積図、安全対策図などの書類が必要となります。

なお、占用を許可するにあたっては、ロードヒーティングの設置方法や構造等の基準を定めています。
また、道路保全等のため工事ができない期間や一定期間掘削を禁止している場所などもあります。

《お問い合わせ先》
【各区土木センター】
中央区土木センター(代表電話:011-614-5800)
北区土木センター(代表電話:011-771-4211)
東区土木センター(代表電話:011-781-3521)
白石区土木センター(代表電話:011-864-8125)
厚別区土木センター(代表電話:011-897-3800)
豊平区土木センター(代表電話:011-851-1681)
清田区土木センター(代表電話:011-888-2800)
南区土木センター(代表電話:011-581-3811)
西区土木センター(代表電話:011-667-3201)
手稲区土木センター(代表電話:011-681-4011)


《歩道ロードヒーティングの設置費補助制度については、平成17年度をもって廃止となりました。》

管理番号:1011