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FAQ 危険物施設には、必ず危険物取扱者の資格を持っている者がいなければなりませんか

指定数量以上の危険物施設での危険物の取り扱いは、危険物取扱者でなければ行ってはならず、これ以外の者が取り扱う場合は、甲種または乙種危険物取扱者の立会いが必要とされています。

《お問い合わせ先》
【消防局予防部査察規制課】(電話:011-215-2050)

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