FAQ ペイオフの解禁(新しい預金保険制度)について知りたい
平成14年(2002年)12月11日、第155回国会において「預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が可決・成立(同年12月18日公布)し、平成15年(2003年)1月22日には関係政省令が公布されたことにより、預金保険制度が改正されました。
以下では、その概要をお知らせします。
当座預金、普通預金、別段預金については、平成17年3月末まで引き続き全額保護されます。
定期預金等については、これまで同様、預金者一人当たり、一金融機関毎に元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
平成17年(2005年)4月以降は、当座預金等の利息のつかない預金が全額保護されることになります。
預金保険制度によって保護される預金等の保護の範囲は以下の通りです。
【平成17年(2005年)3月まで】
当座預金、普通預金、別段預金については全額保護が続きます。
定期預金等については、預金者一人当たり、一金融機関毎に元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
それを超える部分については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
【平成17年(2005年)4月以降】
当座預金等の決済用預金については、全額保護されます。
決済用預金以外の預金については、預金者一人当たり、一金融機関毎に元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
それを超える部分については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
なお、預金保険制度は国の制度ですので、詳細は国の機関である【北海道財務局】や【金融庁】などへお問い合わせください。
《お問い合わせ先》
【北海道財務局理財部理財課】札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎
(代表電話:011-709-2311)
【金融庁監督局総務課信用機構対応室】東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
(代表電話:03-3506-6000)
【預金保険機構】東京都千代田区大手町一丁目9番2号 大手町フィナンシャルシティグランキューブ13階
(電話:03-6262-7370)
《札幌市のペイオフ対策について》
札幌市の公金預金については、本市の行政執行の原資として市民の皆さんからお預かりしている共有財産ともいえるものです。
本市では、平成14年(2002年)1月に、本市の公金保全策を審議するため、公認会計士や弁護士など外部の専門家を加えた「札幌市公金保全対策会議」を設置し、その会議において、ペイオフ解禁後の資金管理方針を審議するとともに、各年度の対策などについても検討を行っています。
また、制度融資の預託金については、決済用預金の活用に加え、市債の一部を証券から証書に切り替えて、制度融資の預金(預託金)のある金融機関から借り入れることにより、取引金融機関に破綻が生じても、預金(預託金)との相殺を可能にする保全策を行っています。
《札幌市のペイオフ対策に関するお問い合わせ先》
【財政局財政部企画調査課】札幌市中央区北1条西2丁目市役所本庁舎11階(電話:011-211-2216)