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FAQ 家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか

建物(住宅・家屋)または建物の一部を取り壊した場合には、手続きが必要になります。

《未登記建物の場合》
取り壊し(滅失)した建物が登記されていない場合は家屋取りこわし届書が必要になります。
家屋取りこわし届書に記入して、家屋の所在していた区を担当する【市税事務所固定資産税課】に届け出てください。

家屋取りこわし届書は【各市税事務所固定資産税課】及び市役所本庁舎2階【固定資産税課】にあります(ホームページからもダウンロードできます)。

《登記建物の場合》
取り壊し(滅失)した建物が登記されている場合は【法務局】で「建物滅失登記」を行う必要があります。

家屋に対する固定資産税は毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。
年度の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されませんので、床面積の大小にかかわらず必ず手続きをしてください。

《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課家屋担当】
中央市税事務所(電話:011-211-3918) 担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3918) 担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3918) 担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3918) 担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3918) 担当区:西区、手稲区

【財政局税政部固定資産税課】(電話:011-211-2228)

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)


【札幌法務局(本局)】
不動産登記の管轄区域:中央区
札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎1階(電話:011-709-2311)

【札幌法務局北出張所】
不動産登記の管轄区域:北区、東区
札幌市北区北31条西7丁目1番1号(電話:011-700-3311)

【札幌法務局白石出張所】
不動産登記の管轄区域:白石区、厚別区
札幌市白石区本通1丁目北4番2号(電話:011-864-2021)

【札幌法務局南出張所】
不動産登記の管轄区域:豊平区、南区、清田区
札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号(電話:011-824-7411)

【札幌法務局西出張所】
不動産登記の管轄区域:西区、手稲区
札幌市西区発寒4条1丁目1番1号(電話:011-664-2251)

法務局の業務時間:平日の月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(窓口対応時間:9時00分~17時00分)

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