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FAQ 住所は変わらずに、マンション名(アパート名)だけが変更になったが、届出は必要ですか?

住所自体は変わらなくても、マンション名やアパート名が変更になった場合は、「修正届」の提出が必要です。
所有者の方が住民の方全員の分を取りまとめて提出していただくか、または個人個人で提出していただくことになります。

[届出窓口]
お住まいの区の区役所戸籍住民課
(北区は篠路出張所(まちづくりセンター)でも可能)
(南区は定山渓出張所(まちづくりセンター)でも可能)
[必要なもの] 
届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・保険証など)
[届け出期間] 
変更があった日から14日以内
[届出をする人] 
変更する本人、又は代理人

《届出人の本人確認書類について》
窓口に来られる方の本人確認書類((1):マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真付身分証明書、(2):(1)がない場合、健康保険証や年金手帳など)をお持ちください。

《代理人の方が手続きする場合(委任状について)》
修正届は代理人の方に依頼しても手続きができますが、委任状が必要です。ただし、同じ世帯の方が届出をする場合、委任状は不要です。

『注意事項』
a.【市役所住民情報課】、【大通証明サービスコーナー】、【まちづくりセンター】では取り扱っておりません。
b.国民健康保険に加入されている方は保険証をお持ちください。
c.国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は、修正届の提出により自動的に住所変更されます。(厚生年金・共済組合の加入者や第3号被保険者の方は区役所での手続きは不要です)
d.印鑑登録は、修正届により自動的に住所変更されますので、手続きの必要はありません。
e.修正届は代理人の方に依頼しても手続きができますが、委任状が必要です。ただし、同じ世帯の方が届出をする場合は、委任状が不要です。
f.郵送では手続きできません。
g.マイナンバーカードをお持ちの方はカードの住所変更(建物名部分)が必要です。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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