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FAQ 生活に困っているのでお金を借りたい

《生活福祉資金の貸付》
【社会福祉協議会】では、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯の経済的自立と生活意欲の促進を図るため、審査の上で必要な資金をお貸ししています。

※種類
「総合支援資金」、「生活福祉資金」、「教育支援資金」、「不動産担保型生活資金」

※対象世帯:低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯

※貸付要件
(1)世帯単位の貸付
個人ではなく、世帯を単位としてお貸しします。

(2)連帯保証人が必要
原則として連帯保証人を1名立てていただきます。連帯保証人を立てない場合でも貸付を受けることができますが、利子が加算されます。
※不動産担保型生活資金は、連帯保証人が必要です。

(3)民生委員の援助指導が前提
借入申込時から、貸付・償還中において、民生委員の相談援助を受けることになります。

(4)他制度優先
他の貸付制度等を利用できない場合にお貸しすることができます。

(5)事後申請は貸付対象外
既に発注・購入および支払済みの経費については、お貸しすることができません。

《応急援護資金の貸付》
【社会福祉協議会】では、低所得世帯、生活保護世帯に対して、臨時的・緊急的な出費に困窮する場合に、審査の上で資金をお貸ししています。

※対象:低所得世帯、生活保護世帯

※貸付限度額:1世帯 100,000円まで

※使途条件:次の使途にかかわる臨時的かつ緊急性が認められる経費が貸付対象となります。

※現に扶養をしている児童の教育に要する経費(学校の就学に係る経費)
※世帯主または同居家族の就職に関する経費(就職または技能習得等の経費)
※世帯主または同居家族の病気による経費(負傷または疾病の療養の経費)
※災害のための臨時的経費(災害により被災した世帯の自立に必要な経費)

※備考
原則、札幌市内に居住し、一定の職業を有するか、あるいは返済能力を有し独立の生計を営んでいる方1名を連帯保証人として設定する必要があります。
低所得世帯の場合は民生委員の、生活保護世帯の場合は区役所保健福祉部長の調査意見書が必要です。

《お問い合わせ先》
【各区社会福祉協議会】
中央区 〒060-0062 札幌市中央区大通西2丁目9仮庁舎5階 (電話:011-281-6113)
北区 〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目北区役所内 (電話:011-757-2482)
東区 〒065-0011 札幌市東区北11条東7丁目東区民センター内 (電話:011-741-6440)
白石区 〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南8-1 白石区複合庁舎1階 (電話:011-861-3700)
厚別区 〒004-0051 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目厚別区民センター内 (電話:011-895-2483)
豊平区 〒062-0936 札幌市豊平区平岸6条10丁目豊平区民センター内 (電話:011-815-2940)
清田区 〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目清田区総合庁舎内 (電話:011-889-2491)
南区 〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目南区役所内 (電話:011-582-2415)
西区 〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目西区役所内 (電話:011-641-6996)
手稲区 〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目手稲区民センター内 (電話:011-681-2644)

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