FAQ 指定管理者制度について知りたい
指定管理者制度とは、地方自治法に基づく「公の施設(住民利用施設)」の管理を、議会の議決を経て指定される「指定管理者」に包括的に委任する制度です。
指定管理者には、個人以外のすべての法人その他の団体がなることができます。
《公の施設とは》
「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、おおむね次の要件を満たすものと考えられています。
(1)施設を設置した普通地方公共団体の住民の利用に供するものであること
(2)住民の福祉を増進する目的をもって普通地方公共団体により設置された物的施設であること
(3)法律又は条例の規定により設置されているものであること
具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
(a)コミュニティ施設:区民センター、地区センターなど
(b)教育・文化施設:コンサートホール、生涯学習センターなど
(c)体育施設:体育館、温水プールなど
(d)福祉施設:老人福祉センター、保育所など
(e)その他:公園、市営住宅など
《指定管理者の資格》
団体でなければならず、個人では認められません。
また、管理する施設ごとに、応募にあたって必要な条件が異なります。
《指定管理者の募集・選定》
指定管理者の募集・選定手続はそれぞれの施設を所管する部署が行います。
指定管理者の選定に関する情報は、関連ホームページ(https://www.city.sapporo.jp/somu/shiteikanrisha/index.html)にも掲載されます。
《札幌市の導入状況》
札幌市では、平成18年度から指定管理者制度を本格的に導入し、令和6年(2024年)4月現在で指定管理者制度導入施設数は、426施設です。
《制度に関するお問い合わせ先》
【総務局改革推進室推進課】(電話:011-211-2061)