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FAQ 養子縁組の届け出には何が必要ですか

養子縁組とは、相互に血縁関係のない者、または血縁的に親子関係にあっても嫡出子親子関係のない者のあいだに法律上嫡出子親子関係と同一の身分関係を成立させるものです。

[提出書類]
養子縁組届

[届出人]
養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人。以下同じ。)
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです)

[届出先] 
届出人の所在地または本籍地の区役所戸籍住民課
(篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター)を含む)

[提出時期] 
養子縁組する日

[必要なもの] 
届書を持参した方のお名前が確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
※当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできます。
※当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方)
※追記欄に変更事項を記載します。なお、お持ちでなくても届出は可能です。

《届け出る際のご注意》
a.養子になる人が未成年で、養親になる人が夫婦のときは、一緒に縁組をしなければなりません。
b.養子になる人が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可の審判を受けてください。
c.養子になる人が15歳未満のときは、その法定代理人が署名してください。
また、その法定代理人以外に監護をすべき者として父または母(養父母を含む)が定められているときは、その者の同意が必要です。
d.証人は必ず2名必要となります。
e.養親になることができるのは、成年年齢引き下げ後も、20歳以上の方となります。

※上記以外にもさまざまな場合がありますので、届出前に【各区役所戸籍住民課戸籍係】にお問い合わせください。

『その他の注意事項』
a.【市役所住民情報課】、【大通証明サービスコーナー】、【まちづくりセンター】では取り扱っていません。
b.休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所の当直室(日直室)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、不備がないように、なるべく平日の日中に前もって【各区役所戸籍住民課戸籍係】で記載内容についての確認をしてください。
後日、【戸籍住民課戸籍係】職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時45分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
なお、篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター)では平日の8時45分から17時15分までのみ受け付けしています。

《戸籍届書の押印廃止について令和3年9月1日から、戸籍届書への押印が不要となりました。(ただし、任意で押印することは可能です。)》
なお、押印廃止に伴い各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
※令和4年(2022年)1月11日(火曜日)から仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)へ移転済ですが電話番号に変更はありません。
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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