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FAQ 学生なので国民年金の保険料を払えないのですが(学生納付特例制度)

学生納付特例制度は、学生である第1号被保険者の方について、申請して承認を受けることにより、4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し、社会人になってから保険料を後払いできるようにするものです。
なお、申請は年度ごとに必要です(一度申請し承認されると、在学期間中は毎年年金事務所から届く申請ハガキに必要事項を記入の上、返送するだけで申請ができます。申請ハガキが届かない場合は、区役所で申請するか年金事務所へお問い合わせください。)。


《対象者》
本人の所得が128万円以下の学生である第1号被保険者(世帯主等本人以外の所得は問いません)。
※学生に扶養親族等があればその有無及び数に応じて加算されます。
扶養親族等がいない学生の場合は約194万円までの収入であればこの制度の対象となります。


学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方、私立の各種学校は都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。


《申請に必要なもの》
次のものをお持ちになり、お住まいの区の【区役所保険年金課年金係】で申請してください。
※札幌市役所では申請できませんので、ご注意ください。
(1)学生証の写しまたは在学証明書など在学期間のわかるもの
(2)マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書
(3)失業による申請の場合は離職日が記載された「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど失業したことを確認できる公的機関の証明
※手続きには必ずご本人様がお越し下さい。ただし、特別な事情があり、どうしてもご本人様がお越しになれない時には、同居のご家族の方でしたら手続きが出来ます。委任状は不要ですが、代理で来られる方の身分証明書をご持参ください。


《学生納付特例期間の取り扱い(申請が承認された場合)》
(1)学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額の計算には反映されません。
※余裕ができたときは、学生納付特例期間の保険料を追納(遡って納付)すると年金額は通常に戻ります。学生納付特例期間の保険料は10年前の分まで追納(遡って納付)することができます。追納する保険料の額は、学生納付特例を受けた期間から2年度を過ぎると、当時の保険料額に政令で定める一定の率をかけた額になります(加算されます)。
※追納を希望する場合は、お住まいの区を管轄する【年金事務所】で手続きしてください(追納申込書を提出していただくと、後日納付書が送付されます)。
(2)学生納付特例期間中の病気やケガが原因で障がい者になった場合、障がいの程度に応じて障害基礎年金が支給されます。ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間があると支給されないこともあります。


《申請時期について》
できるだけ早めに申請してください。
届出が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障がいについて、障害基礎年金を受け取ることができない場合もありますのでご注意ください。
申請可能期間は、申請した月から過去25カ月以内の未納月を含む各年度となります。
年度ごとに申請が必要です。(一度申請して承認されると、在学期間中は毎年年金事務所から届く申請ハガキに必要事項を記入の上返送するだけで申請ができます。申請ハガキが届かない場合は、区役所で申請するか年金事務所へお問い合わせください。)


《申請窓口》
お住まいの区役所【保険年金課年金係】の窓口で申請を行います。


《郵送での申請について》
確認事項があるため、区役所窓口での申請をお願いしておりますが、都合が悪い場合は郵送でも受付いたします。
関連ホームページ内の申請書様式をご利用ください。
また、郵送される方は添付書類等について、事前にお住まいの区の区役所【保険年金課年金係】へご相談ください。
※札幌市役所ではお受けすることができませんので、ご注意ください。


《地方の大学にいるお子さんの申請方法(住民票が大学の所在地の地方にある場合)》
お子さんの住民登録をしている(住民票のある)市区町村で申請をすることになります。
詳細については、当該市区町村にご確認ください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課年金係】
中央区役所(電話:011-205-3344)
北区役所(電話:011-757-2495)
東区役所(電話:011-741-2543)
白石区役所(電話:011-861-2499)
厚別区役所(電話:011-895-2598)
豊平区役所(電話:011-822-2525)
清田区役所(電話:011-889-2066)
南区役所(電話:011-582-4786)
西区役所(電話:011-641-6982)
手稲区役所(電話:011-681-2584)




【札幌西年金事務所】札幌市中央区北3条西11丁目/地下鉄東西線「西11丁目」駅下車
(電話:011-271-1156)管轄:中央区、南区


【札幌北年金事務所】札幌市北区北24条西6丁目/地下鉄南北線「北24条」駅下車
(電話:011-717-4115)管轄:北区、西区、手稲区


【札幌東年金事務所】札幌市白石区菊水1条3丁目/地下鉄東西線「菊水」駅下車
(電話:011-832-5394)管轄:東区、白石区、豊平区


【新さっぽろ年金事務所】札幌市厚別区厚別中央2条6丁目/地下鉄東西線「新さっぽろ」駅下車
(電話:011-892-9316)管轄:清田区、厚別区

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