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FAQ 国民年金の加入者区分はどうなっているか知りたい

20歳以上60歳未満で日本国内に住所のあるすべての方は、原則として国民年金に加入することになります。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれており、保険料の納付方法が異なります。


※強制加入被保険者
(1)第1号被保険者/20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者。学生の方。無職の方など、第2号被保険者、第3号被保険者以外の方。保険料は定額で、納付書や口座振替などにより納めます。
(2)第2号被保険者/厚生年金に加入されている方(一般的には65歳未満のサラリーマンの方)。保険料は給料から天引きされているため、個別に納付する必要はありません。
(3)第3号被保険者/第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方(サラリーマンの妻など)。個別の保険料負担はありません。


※任意加入被保険者
(1)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方。
(2)海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民の方。
(3)老齢年金の受給資格のない65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた方で、70歳まで保険料を納付することで受給資格を得られる方に限る)。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課年金係】
中央区役所(電話:011-205-3344)(※仮庁舎:〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2495)
東区役所(電話:011-741-2543)
白石区役所(電話:011-861-2499)
厚別区役所(電話:011-895-2598)
豊平区役所(電話:011-822-2525)
清田区役所(電話:011-889-2066)
南区役所(電話:011-582-4786)
西区役所(電話:011-641-6982)
手稲区役所(電話:011-681-2584)

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