中央区役所と保健センターの仮庁舎(中央区大通2丁目)での業務は、令和7年(2025年)2月21日(金曜日)までです。2月25日(火曜日)から中央区複合庁舎(中央区南3条西11丁目)で業務を開始いたします。電話番号に変更はありません。[中央区民センター]も同日複合庁舎へ移転します。 |
FAQ 市街化調整区域での建築について知りたい
市街化調整区域は、都市の健全な発展と計画的な街づくりを図るため「市街化を抑制する区域」として定められています。
したがって、一般住宅や工場はもちろん、スーパーハウスのような簡易なプレハブ構造の建物など、構造・用途や基礎の有無にかかわらず建物の建築が規制されています。
また、農業用倉庫を工場や貸倉庫などに使用する行為(用途変更)も規制されています。
なお、市街化調整区域の山林や原野を図面上で区画分筆し、宅地と見せかけた現状有姿分譲地は、将来市街化区域となる保証はありませんし、建物を建てることもできませんので土地購入等の際にはご注意ください。
《お問い合わせ先》
【都市局市街地整備部開発指導課】(電話:011-211-2512)