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FAQ 市街化調整区域での建築について知りたい

市街化調整区域は、都市の健全な発展と計画的な街づくりを図るため「市街化を抑制する区域」として定められています。
したがって、一般住宅や工場はもちろん、スーパーハウスのような簡易なプレハブ構造の建物など、構造・用途や基礎の有無にかかわらず建物の建築が規制されています。
また、農業用倉庫を工場や貸倉庫などに使用する行為(用途変更)も規制されています。

なお、市街化調整区域の山林や原野を図面上で区画分筆し、宅地と見せかけた現状有姿分譲地は、将来市街化区域となる保証はありませんし、建物を建てることもできませんので土地購入等の際にはご注意ください。

《お問い合わせ先》
【都市局市街地整備部開発指導課】(電話:011-211-2512)

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