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FAQ 建物を建てるときなどに、緑化の規制があると聞いたのですが(緑保全創出地域制度について)

緑保全創出地域制度とは、市内全域を山岳地域、里山地域、里地地域、居住系市街地及び業務系市街地に種別化し、土地利用の行為に当たり、それぞれの種別ごとに一定の緑化等の確保を図り、緑豊かな都市環境を保全および創出する制度です。

緑保全創出地域(市内全域)では、「札幌市緑の保全と創出に関する条例」に基づき、敷地面積または開発面積等が1,000平方メートル以上で下記の行為等を行う場合は、市長の許可が必要となります。

※建築物の新築や増築
※塀や擁壁などの工作物の新設や増設
※宅地の造成などの土地の形質の変更
※樹木の伐採
※物件のたい積など

種別によって、許可の基準が異なり、許可を受けるためには、緑化率、緑地率などの基準に適合していなければなりません。
基準の内容等は、関連ホームページでもご覧になれます。

※札幌市内には森林法による地域森林計画の対象森林があります。対象森林の場合、樹木の伐採をする場合は事前に届出が必要になりますので、【みどりの管理課審査指導係】までお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【建設局みどりの推進部みどりの管理課審査指導係】
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館6階
(電話:011-211-2522)(FAX:011-211-2523)

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