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FAQ 退職して国民年金への加入手続きをし、同月中に就職した時の保険料はどうなるのですか

年金の取り扱いは月末の状態で変わります。
この場合、一時的に国民年金に加入していましたが、その月の末日時点では厚生年金加入の状態になるので国民年金保険料のお支払いは不要です。


ただし、国民年金保険料を口座振替(自動引落)にしている方は、厚生年金に加入した後も口座振替される場合がありますので、金融機関で厚生年金に加入した月からの口座振替(自動引落)を停止する手続きをしてください。


また、誤って厚生年金に加入した月以降の国民年金保険料を納付した場合は、後日【年金事務所】から、保険料をお返しする申請書が送られますのでお待ちください。


[口座振替(自動引落)を停止する届出に必要なもの]
(1)年金手帳、基礎年金番号通知書
(2)預金通帳
(3)金融機関への届出印


※用紙は各金融機関などに備えつけてありますが事前に確認してください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課年金係】
中央区役所(電話:011-205-3344)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2495)
東区役所(電話:011-741-2543)
白石区役所(電話:011-861-2499)
厚別区役所(電話:011-895-2598)
豊平区役所(電話:011-822-2525)
清田区役所(電話:011-889-2066)
南区役所(電話:011-582-4786)
西区役所(電話:011-641-6982)
手稲区役所(電話:011-681-2584)

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