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FAQ 車検切れの車を一時的に運ぶ「自動車臨時運行許可(仮ナンバー)」を取りたい

臨時運行許可は、車検切れなど本来は公道を走行できない自動車(250cc以上の二輪自動車も含む)を、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。

《許可の対象となる運行目的(例)》
a.未登録自動車の新規検査・登録のため
b.車検切れ自動車の継続検査のため
c.ナンバープレートを紛失・棄損したため再交付及び封印作業を行う陸運支局に回送するため
※車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できません。

《運行許可期間》
運行に必要な最小限の期間(最大で5日間)

《必要な書類》
a.窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証など)
b.車検証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書などの原本いずれか一つ
c.自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)の原本
※運行する日が保険期間内である必要があります。また、保険期間最終日は運行許可できません。

『注意事項』
※窓口で別途、申請書(自動車臨時運行許可申請書)と請求書(住民票等証明請求(申出)書)を記載する必要がありますので、事前に運行期間、運行経路、使用目的を確認してきてください。
※申請者が会社(自動車販売店等)の場合、請求書(住民票等証明請求(申出)書)に社印の押印が必要です。
※請求書(住民票等証明請求(申出)書)については、関連ホームページからダウンロードすることができます。ご利用ください。
※制度の適切な運用のため、窓口で本人確認書類のコピーを取らせていただきます。

《窓口受付の際の注意事項》
【各区役所戸籍住民課】および【篠路・定山渓出張所】(8時45分~17時15分)
※【市役所住民情報課】【大通証明サービスコーナー】では受付していません。

《返却》
使用済みの仮ナンバー及び許可証は、速やかに返却してください。
運行許可の有効期間満了5日以内に返却のない場合は道路運行車両法の規定により、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

《手数料》
750円

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)
篠路出張所(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(電話:011-598-2191)

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