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FAQ 建築工事の際の届け出や手続きについて知りたい

《建築確認・証明等の各窓口について》
場所:札幌市役所本庁舎2階南側(都市局建築指導部)
月曜日~金曜日:8時45分~12時15分/13時00分~17時15分(土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始は閉庁)
※手数料納入を伴う申請等は16時15分までにお願い致します。
※電話でのお問い合わせは(月曜~金曜)8時45分~17時15分です。

詳しくは下記、及び関連ホームページをご参照ください。

《中高層建築物・ワンルームマンションの建設》
中高層建築物やワンルームマンションを建築するとき、建築主は建築確認申請の前に建築計画の事前公開が必要です。
近接住民の方は、建築主から建築計画の説明を受け、問題がある場合は話し合いにより解決していただくことになります。不明な点は【都市局建築指導部建築安全推進課(建築調整担当係)】までお問い合わせください。

お問い合わせ先:【都市局建築指導部建築安全推進課(建築調整担当係)】(電話:011-211-2867)

《こんなときは「地区計画の届け出」を》
地区計画の定められている区域内で以下のような工事を行う際は、工事の内容について「届出」が必要です。

※建物を新築、増改築する
※車庫や物置を設置する
※塀や垣をつくる
※広告や看板をつくる

お問い合わせ先:【都市局建築指導部建築安全推進課(特定審査担当係)】(電話:011-211-2867)

《建物などを解体するときには事前に届け出を》
平成14年の建設リサイクル法の施行に伴い、80平方メートル以上の建物などを解体する場合、工事着手の7日前までに届け出が必要となりました。
届出書に工事の工程表、解体する建物などの写真、付近見取図などを添えて提出してください。
※令和4年10月よりオンラインによる届出の受付を開始しています。

お問い合わせ先:【都市局建築指導部建築安全推進課(安全推進係)】(電話:011-211-2867)

《住宅を建てるときは建築確認申請を》
住宅などを新築するときや一定規模以上の増築・改築などを行うときは、建築基準法の規定により、事前に建築確認申請が必要です。
なお、都市計画法の定めにより、市街化調整区域には、原則として建物を建てられませんのであらかじめご確認をお願いします。

※建築確認申請の基準について
※新築:すべての場合について申請が必要。
※増改築:10平方メートルを超える場合については申請が必要。10平方メートル以下は不要。
(但し、防火・準防火地域であれば、すべての場合について申請が必要)

お問い合わせ先:【都市局建築指導部建築確認課】(電話:011-211-2846)※確認申請等の審査及び検査に関すること

《建築確認申請の申請内容を知りたい・閲覧したい》
「建築確認申請」自体の内容の全部は閲覧できませんが、「建築計画概要書」の閲覧対応を行っています。
建物と道路の配置図や、着手予定日・完了予定日などを確認することができます。
閲覧をご希望の際は、【都市局建築指導部管理課受付係】(札幌市役所本庁舎2階南側5番窓口)へお越しください。
ご希望であれば、コピーもできます。(A4サイズ1枚10円)
なお、電話でのお問い合わせには対応していませんのでご了承ください。

《建築確認・検査等に関する証明について》
建築確認申請に関する確認済証明、検査済証発行証明をご希望の方は【都市局建築指導部管理課受付係】(札幌市役所本庁舎2階南側5番窓口)へお越し下さい。
発行には確認年月日と確認番号が必要となります。なお、不明の場合は建築年度や建築当時の地名地番などの情報が必要となりますのでご用意ください。
※発行手数料:証明書1通につき350円

お問い合わせ先:【都市局建築指導部管理課受付係】(電話:011-211-2801)

《長期優良住宅について》
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の認定を行っています。
※認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
手続き、書類等は関連ホームページをご参照ください。

[認定を受けるメリット]
※税制の優遇措置が適用(住宅ローン減税、固定資産税の減額措置など)
※適切な維持保全により、住宅の資産価値が向上
※環境負荷の軽減

お問い合わせ先:【都市局建築指導部建築確認課】(電話:011-211-2846)
《特定建築物等の定期報告について》
「定期報告」とは、多数の人が利用する用途の建築物のうち、国及び札幌市が定める用途の建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が、有資格者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を報告するよう定めた制度です。
定期報告が必要となる建築物や設備については、お問合せください。

※特定建築物
※建築設備(機械換気設備、機械排煙設備、非常用照明設備)
※防火設備
※昇降機等(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設)

お問い合わせ先:【都市局建築指導部建築安全推進課(安全推進係)】(電話:011-211-2867)

関連ホームページ

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