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FAQ 土地取引の際の届出について知りたい

《土地を買った方(事後届出)》
一定面積(市街化区域は2,000平方メートル以上、市街化調整区域は5,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上)の土地を買った方は、契約を結んだ日から2週間以内(契約日を含む)に国土利用計画法(国土法)に基づく届出が必要です。

《土地を売る予定の方(事前届出)》
道路・公園などの計画にかかる土地(200平方メートル以上)や、一定面積(市街化区域で5,000平方メートル以上)の土地を売る予定の方は、契約を予定している日の3週間以上前までに公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出が必要です。

《お問い合わせ先》
【まちづくり政策局都市計画部都市計画課】(電話:011-211-2506)

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