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FAQ 下水道に関する負担金や分担金について知りたい

《下水道事業受益者負担金とは何ですか》
下水道が整備された区域(処理区域)の土地所有者の方を対象に、建設費の一部を負担していただく制度で、ひとつの土地に対して一度限り負担をいただくものです。この制度は、昭和45年に採用し、既に約95%の区域で受益者負担金をいただいています。
受益者負担金の金額は、5つの負担区に分かれており、負担金単価に土地の面積を乗じて算出します。下水道の使用の有無に関わらず、土地の面積に応じて負担金を納めていただくことになります。ただし、公共の用に供する土地、道路及び排水設備を寄附した者の所有する土地、生活保護受給者またはこれに準ずる者の所有する土地、急傾斜地等のため宅地化が困難な土地などの場合には、減免の対象となることがあります。
納付は、3年12回の分割納付になりますが、早く納付することで年6%の率で割引される前納報償金制度もあります。3年前納した場合、概ね1回分の金額が割引となります。

《市街化調整区域工事分担金とは何ですか》
市街化調整区域内において公共下水道を利用するため排水設備を設置する方に、工事費の一部を負担していただくのが市街化調整区域工事分担金です。分担金は、設置する排水設備の規模に応じて変わりますが、一般的な建物であれば、70,000円になります。これは、敷地内の排水設備を公共下水道に接続する際(排水設備の確認申請書提出時)に納めていただきます。  

《お問い合わせ先》
【下水道河川局経営管理部財務課】(電話:011-818-3412)

《接続負担金とは何ですか》
大型ビルなど基準水量以上の汚水を排出する建築物を新増設する場合に、既設公共下水道施設の増強費の一部を負担していただく制度です。

《お問い合わせ先》
【下水道河川局事業推進部排水指導課】(電話:011-818-3422)

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