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FAQ 子供を父の姓から母の姓へ変える届け出には何が必要ですか

《入籍届を提出するのは次のような場合です。》
(1)父又は母と氏が異なる子が、父又は母の氏を称しようとする場合
(2)父又は母が氏を改めた事(養子縁組、養子離縁など)によって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称する場合
(3)前記(1)(2)によって父若しくは母又は父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合 

※(2)(3)の場合は家庭裁判所の許可は不要です。
※母が戸籍法77条の2の届をしていて、すでに母と子で姓が同じになっている場合でも、入籍届をするには家庭裁判所の許可が必要です。

《子の氏の変更について》
父母が離婚した場合など、子供の姓を父親から母親(母親から父親)の姓に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。

申し立て人:子(子が15歳未満のときは、その法定代理人が子を代理します)
申し立て先:子の住所地の家庭裁判所

申し立て方法などにつきましては、【札幌家庭裁判所】へお問い合わせください。
《お問い合わせ先》
【札幌家庭裁判所】札幌市中央区大通西12丁目(電話:011-221-7281)
業務時間:月曜日~金曜日、8時30分~17時00分

《入籍届について》
家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届をすることで、子供の戸籍が父親から母親(母親から父親)の戸籍へ異動し、戸籍上の姓が変更されます。

[提出書類]
入籍届

[届け出窓口]
届出人の所在地または本籍地の区役所戸籍住民課
(または篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター))

[届出人]
入籍する方本人。ただし、入籍する方が15歳未満のときは法定代理人
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです)

[必要なもの]
子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方)
※追記欄に変更事項を記載します。なお、お持ちでなくても届出は可能です。

《戸籍届書の押印廃止について令和3年9月1日から、戸籍届書への押印が不要となりました。(ただし、任意で押印することは可能です。)》
なお、押印廃止に伴い各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

『注意事項』
a.【市役所住民情報課】【大通証明サービスコーナー】【まちづくりセンター】では取り扱っていません。
b.休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所の当直室(日直室)で受付しています。
日直員等が取り扱いますので、不備がないように、なるべく平日の日中、事前に【各区役所戸籍住民課】に記載内容についての確認をしてください。
c.篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター)では時間外・土曜日・日曜日・祝日の戸籍の届出はできません。
平日の8時45分~17時15分の間にご利用ください。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
※令和4年(2022年)1月11日(火曜日)から仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)へ移転済ですが電話番号に変更はありません。
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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