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FAQ 住民基本台帳を閲覧したい

住民基本台帳は、公益上必要であると認められるもののみ閲覧できます。

札幌市では、平成18年2月から公用及び公益上必要と認められるもの以外の閲覧を制限しておりました。
平成18年11月からは、住民基本台帳法の改正により、すべての市町村において同様に閲覧を制限しております。

【閲覧できる場合】
(1)国、地方公共団体が請求する場合
(2)公的機関の施策や学術研究に利用されるなど、公益上必要と認められる場合
(3)公共的団体が住民の福祉活動を行う場合で、公益性が高いもの
(4)閲覧を行わないと訴訟の提起などが進められない場合で、申出内容が相当と認められる場合

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)

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