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FAQ DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等被害者のための証明書の交付請求の制限について知りたい

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票、戸籍の附票の交付請求を制限できます。
この支援措置の申出ができるのは、DV、ストーカー行為等の被害者で、事前に警察等の相談機関に相談を済ませ、相談機関から支援が必要と認められた方です。

《どんな人が、この支援を受けることができますか?(支援対象者)》
相談機関に相談をして支援の必要性が認められる次の方

a.DV被害者:配偶者(事実婚を含む)から暴力を受けた方や暴力を受けて離婚した方で、更なる暴力により生命・身体に危害を受けるおそれのある方
b.ストーカー被害者:つきまとい等をされて身体の安全・平穏・名誉が害された方や行動の自由が著しく害される不安を持つ方で、更に繰り返しつきまとい行為をされるおそれのある方
c.児童虐待被害者:保護者から身体的・精神的に危害を加えられ、適切な保護や養育が受けられない者で、再びこれらの行為を受ける、又は施設等の監護を受けられないおそれのある方
d.その他被害者:特に生命・身体に危害を及ぼす暴力や、それに準じた心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれのある方
e.上記DV・ストーカー等被害者と同一住所で、併せて支援を求めている方で、相談機関から支援の必要性を認められた方
※ただし、DV被害者の方で、裁判所の保護命令がある方は相談機関への相談は不要です。

《どんな支援をしてくれますか?》
加害者への次の証明書の交付等を制限します。

a.支援対象者の住民票の写しの交付
b.支援対象者の戸籍の附票の写しの交付
c.支援対象者の住民基本台帳の一部の写しの閲覧
※他市町村で交付する支援対象者の現住所が記載された上記の証明書も制限されます。

《支援の必要性を認める相談機関はどこですか?》
a.DV被害者の場合:【各警察署】または 【配偶者暴力相談支援センター】
b.ストーカー被害者の場合:【各警察署】
c.児童虐待被害者の場合:【児童相談所】
d.その他被害者の場合:【道立女性相談援助センター】または【社)北海道家庭生活総合カウンセリングセンター】など

【中央警察署生活安全課】(電話:011-242-0110)
【北警察署生活安全課】(電話:011-727-0110)
【東警察署生活安全課】(電話:011-704-0110)
【白石警察署生活安全課】(電話:011-814-0110)
【厚別警察署生活安全課】(電話:011-896-0110)
【豊平警察署生活安全課】(電話:011-813-0110)
【南警察署生活安全課】(電話:011-552-0110)
【西警察署生活安全課】(電話:011-666-0110)
【手稲警察署生活安全課】(電話:011-686-0110)

《配偶者暴力相談支援センター》
【札幌市配偶者暴力相談センター】(電話:011-728-1234)
【札幌市男女共同参画室】(電話:011-211-3333)
【道立女性相談援助センター】(電話:011-666-9955)
【石狩振興局環境生活課】(電話:011-232-4760)

《申出はどのように行えばよいですか?》
[受付窓口]
住民登録のある【区役所戸籍住民課】または本籍のある【区役所戸籍住民課】
[受付時間]
平日、8時45分~17時15分
[必要なもの]
支援措置申出書
被害者本人が申し出る場合は、本人の名前確認書類
保護命令のある方はその証明書
※申出後、相談機関に支援の必要性を確認します。

《被害者が15歳未満または成年被後見人の場合は、誰が申し出たらいいですか?》
児童虐待の被害者を除き、法定代理人のみが申出できます。申出時に、被害者との関係がわかるものと代理人の名前確認書類が必要です。なお、児童虐待の被害者の場合は、児童相談所の職員等も申出することができます。

《代理人による申出(任意代理人)はできますか?》
できます。任意代理人が申出をする場合は、委任状と代理人の名前確認書類が必要です。
児童虐待の被害者であって児童相談所の職員等が申出をする場合は、職員証等の権限が確認できる書類が必要です。

《支援期間はどのくらいですか?延長できますか?》
1年間です。延長はできますが、その場合は、支援期間終了1か月前から、改めて相談機関に相談したうえで、最初に申出をした【区役所戸籍住民課】に申出が必要です。

《支援期間中に、転居した場合の手続きは必要ですか?》
必要です。
改めて相談機関に相談したうえで、転居した【区役所戸籍住民課】または本籍のある【区役所戸籍住民課】に申出をしてください。

《支援期間中に、氏名の変更があった場合の手続きは必要ですか?》
当初申出をした住民登録のある【区役所戸籍住民課】または本籍のある【区役所戸籍住民課】に変更の申出が必要です。

《支援期間中に、支援対象者本人が自分の証明書を受け取る場合は、どのようなものが必要ですか?》
マイナンバーカード(個人番号カード)や写真付きの住民基本台帳カードなど、写真に改ざん防止加工がある官公署が発行した身分証明書や、支援決定通知書が必要です。
お持ちにならなかった場合は、交付できません。

《支援期間中に、第三者から証明書の請求があった場合は、どのような対応をするのですか?》
加害者からのなりすまし等による請求を防ぐため、厳密な審査をします。
不当な請求と認められた場合は交付しません。

その他、支援期間中は、代理人、使者、コンビニ交付及び郵送による証明書の請求は受け付けません。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)

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