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FAQ 障がいのある人(障がい者・障がい児)への手当について知りたい

障がいのある方のための各種手当の制度を設けています。
事前に区役所保健福祉課に制度の概要をご確認の上、申請してください。

【必要書類(共通)】
(a)身体障害者手帳または療育手帳(交付を受けている場合)
(b)診断書(用紙は【区役所保健福祉課】でお渡しします)
(c)その他必要書類(状況によって異なります。詳細はお問い合わせください)

〔特別児童扶養手当〕
[対象]
身体または精神に重度、中度の障がいのある20歳未満の児童を養育している方

[金額]
1級(重度)月額53,700円、2級(中度)月額35,760円(令和5年4月分から)、年に3回(4月・8月・11月の11日)に支給されます。
支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。

[備考]
児童が施設に入所中の方は対象外となります。また、所得制限があります。

《お問い合わせ先》
特別児童扶養手当/心身障害者扶養共済制度について
【各区役所保健福祉課福祉助成係】
中央区役所(電話:011-205-3302)(FAX:011-231-2346)
北区役所(電話:011-757-2462)(FAX:011-757-2411)
東区役所(電話:011-741-2461)(FAX:011-741-0145)
白石区役所(電話:011-861-2446)(FAX:011-861-2608)
厚別区役所(電話:011-895-2474)(FAX:011-895-0186)
豊平区役所(電話:011-822-2453)(FAX:011-833-4096)
清田区役所(電話:011-889-2037)(FAX:011-889-2703)
南区役所(電話:011-582-4741)(FAX:011-584-9008)
西区役所(電話:011-641-6943)(FAX:011-641-0372)
手稲区役所(電話:011-681-2487)(FAX:011-694-0530)


【障害児福祉手当】
[対象]
重度の障がいがあり、日常生活で常に介護が必要な20歳未満の在宅の児童

[金額]
月額15,220円(令和5年4月分から)、年に4回(2月・5月・8月・11月の10日)支給されます。
支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。

[備考]
施設に入所中の方は対象外となります。また、所得制限があります。


【特別障害者手当】
[対象]
著しく重度の障がいがあり、日常生活で常に特別の介護が必要な20歳以上の在宅の方

[金額]
月額27,980円(令和5年4月分から)、年に4回(2月・5月・8月・11月の10日)支給されます。
支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。

[備考]
3カ月を超えて入院をしている方、あるいは施設に入所中の方は対象外となります。また、所得制限があります。

《お問い合わせ先》
※障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当(経過措置分)について
【各区役所保健福祉課福祉支援係】
中央区役所(電話:011-205-3304)(FAX:011-231-2346)
北区役所(電話:011-757-2464)(FAX:011-736-5378)
東区役所(電話:011-741-2463)(FAX:011-711-2900)
白石区役所(電話:011-861-2449)(FAX:011-861-2608)
厚別区役所(電話:011-895-2481)(FAX:011-896-0930)
豊平区役所(電話:011-822-2459)(FAX:011-833-4096)
清田区役所(電話:011-889-2041)(FAX:011-889-2703)
南区役所(電話:011-582-4743)(FAX:011-584-9008)
西区役所(電話:011-641-6945)(FAX:011-641-0372)
手稲区役所(電話:011-681-2492)(FAX:011-694-0530)


【外国人障害者福祉手当】
[対象]
本市に住民登録を行っている方または本市の被措置者のうち、公的年金等の受給要件を満たすことができず、かつ、次のいずれかに該当する方
(1)昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれ、昭和57年(1982年)1月1日より前に重度の障がい者となった在日外国人(昭和57年(1982年)1月2日以降に日本国籍を取得した方も含む)
(2)昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれ、重度の障がい者となったその初診日が昭和57年(1982年)1月1日より前にある在日外国人(昭和57年(1982年)1月2日以降に日本国籍を取得した方も含む)
(3)昭和36年(1961年)4月1日から昭和57年(1982年)1月1日の間に日本国籍を取得し、その取得日より前に重度の障がい者となり、かつ、満20歳に達していた方
(4)昭和36年(1961年)4月1日から昭和57年(1982年)1月1日の間に日本国籍を取得し、その取得日以降に重度の障がい者となり、かつ、その初診日がその取得日より前にある方

[金額]
月額36,000円

[備考]
次の場合、支給対象外となります。
※対象年度の所得が制限限度額を超えたとき
※公的年金を受給したとき(ただし、公的年金額が手当額に満たないときは差額を支給します)
※本手当と同様の目的で支給される他の手当等を受給することになったとき(ただし、受給額が手当額に満たないときは差額を支給します)
※生活保護を受けるようになったとき

《お問い合わせ先》
外国人障害者福祉手当について
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(電話:011-205-3301)(FAX:011-231-2346)
北区役所(電話:011-757-2470)(FAX:011-757-2411)
東区役所(電話:011-741-2459)(FAX:011-741-0145)
白石区役所(電話:011-861-2443)(FAX:011-861-2608)
厚別区役所(電話:011-895-2481)(FAX:011-896-0930)
豊平区役所(電話:011-822-2459)(FAX:011-833-4096)
清田区役所(電話:011-889-2041)(FAX:011-889-2703)
南区役所(電話:011-582-4743)(FAX:011-584-9008)
西区役所(電話:011-641-6945)(FAX:011-641-0372)
手稲区役所(電話:011-681-2478)(FAX:011-694-0530)

手当等の制度全般に関すること
【保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課障がい手当係】(電話:011-211-2936)(FAX:011-218-5181)

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