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FAQ 赤字のため法人税が課税されない場合の法人市民税について知りたい

法人が札幌市内に事務所等を設けて活動をする場合、赤字のために法人税がかからない場合でも、均等割は課税されます。(本店が市外でも、支店等が札幌市にあれば課税されます)
【税務署】へ確定申告書を提出する期限までに、【中央市税事務所諸税課法人市民税係】に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。




※参考
(1)法人税割
【税務署】に申告した法人税額を基にして算定します。
税率は、8.2%(一定の条件を満たす法人は、6.0%)で、これを課税標準となる法人税額に乗じて計算します。
このため、法人税額が0円ならば、かかりません。
(平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の法人税割の税率については、11.9%(一定の条件を満たす法人は、9.7%)となります。)




(2)均等割
札幌市内に事務所等を設けて活動をしている法人に対して課税されます。
税率は、資本金等の額および区内の従業者の人数によって変わり、年額で最低5万円です。
均等割は事務所等がある区ごとに課税されます。
事務所等を有していた月数が1年に満たない場合は月割で計算します。




《提出先・送付先・お問い合わせ先》
【中央市税事務所諸税課法人市民税係】(電話:011-211-3071)
〒060-8649 札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階
※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)




※札幌市への申告の他に、法人道民税・事業税の申告も必要です。
それらの手続きに関しましては、【札幌道税事務所】にお尋ねください。




《法人道民税・法人事業税等のお問い合わせ先》
【札幌道税事務所・税務管理部】〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館2階(電話:011-204-5084)
管轄:札幌市内の道税業務(自動車税及び軽自動車税(環境性能割)業務を除く)
業務時間:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分

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