中央区役所と保健センターの仮庁舎(中央区大通2丁目)での業務は、令和7年(2025年)2月21日(金曜日)までです。2月25日(火曜日)から中央区複合庁舎(中央区南3条西11丁目)で業務を開始いたします。電話番号に変更はありません。[中央区民センター]も同日複合庁舎へ移転します。 |
FAQ 建築基準法違反の建築物についての管轄はどこですか
このような場合は、【都市局建築指導部監察担当課】へご相談ください。
※近所に建設中の住宅が建築基準法違反ではないか。
※建築基準法違反について指導してほしい。
【都市局建築指導部監察担当課】では、主に市民通報に基づき、建築基準法違反の状況把握に努めています。
また、建築基準法違反に対する是正指導については、違反の内容により、さまざまな是正手法が考えられるため、まず、建築物の所有者等に建築基準法に抵触していることを認識していただき、自主的に是正等の対応を行っていただくことを基本に指導をしています。
是正等に向けた対応がなされない場合は、違反の内容や建築物の状況に応じて勧告書による行政指導や建築基準法に基づく命令等の法令に定められた方法により必要な対応を行っています。
《お問い合わせ先》
【都市局建築指導部監察担当課】(電話:011-211-2808)