よくあるご質問 >福祉・保険年金 >障がい者 >障がいのある人のための訪問サービスについて知りたい

FAQ 障がいのある人のための訪問サービスについて知りたい

《ホームヘルパーの派遣》
障がいのため日常生活を送る上で支障があり、家庭での介護が受けられない方にホームヘルパーを派遣し、身の回りのお世話をします。

[内容] 
ホームヘルパーが居宅を訪問し、以下のサービス等を提供します。
※入浴、排泄、食事、衣類着脱、清拭、洗髪などの身体介護
※調理、衣類の洗濯、掃除、整理整頓、生活必需品の買い物などの家事援助

[サービス名]
居宅介護、重度訪問介護

[対象となる方]
居宅において生活を営んでいる障がいのある方(18歳以上の場合は、障害支援区分1以上)

[費用]
生活保護・市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 1割負担(所得に応じた負担の上限額があります)

[利用手続き]
利用の手続きは以下の通りです。
(1)サービスの利用を希望する方は、お住まいの区の区役所保健福祉課で支給申請を行います。手続きには一定の期間を要しますので、お早めにご相談ください。
(2)申請時に区役所から交付される利用計画案提出依頼書を相談支援事業者に提示し、契約を結んで、利用計画案の作成を依頼します(場合により、ご自身で作成することもできます)。
(3)区役所職員が心身の状況や介護者の状況などについて聴き取り調査を行います。
(4)上記(2)の利用計画案を区役所に提出します。
(5)区役所では聴き取りした心身の状況などのほか、利用計画案を踏まえ給付決定を行い、受給者証を交付します。
(6)サービス事業者を選んで契約を結び、サービスの提供を受けます。
(7)サービスの利用後、事業者に利用者負担額を支払います。


《【自立生活援助】1人暮らしを支援するサービス(平成30年4月1日より新設)》
[内容]
1人暮らしを希望する方などに対して、定期的な居宅訪問や随時の対応等により、日常生活における課題を把握し、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整等を行います。

[対象となる方]
障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での1人暮らしに移行した方、同居家族の障がい、疾病等により家族による支援が見込めない方など
※費用及び利用手続きについては、上記の《ホームヘルパーの派遣》の内容と同様です。


《入浴サービス》
家庭での入浴が困難な重度の身体障がいのある方のために、施設または訪問入浴サービスをしています。

[内容]
(訪問入浴)移動入浴車による自宅訪問入浴サービスが利用できます。
(施設入浴)障害者支援施設及び特別養護老人ホームの入浴施設が利用できます。訪問入浴が優先です。

[対象]
在宅の身障1・2級の方で、入浴に全面的に介助が必要な方

[利用回数]
週2回以内

[費用]
原則1割負担


《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)(FAX:011-231-2346)
北区役所(代表電話:011-757-2400)(FAX:011-736-5378)
東区役所(代表電話:011-741-2400)(FAX:011-711-2900)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)(FAX:011-861-2608)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)(FAX:011-895-0186)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)(FAX:011-833-4096)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)(FAX:011-889-2703)
南区役所(代表電話:011-582-2400)(FAX:011-584-9008)
西区役所(代表電話:011-641-2400)(FAX:011-641-0372)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)(FAX:011-694-0530)

【保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課】(電話:011-211-2938)(FAX:011-218-5181)

関連ホームページ

管理番号:445