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FAQ 国民年金の育児免除について聞きたい

子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除される制度があります。(制度開の開始日令和8年4月1日)

《対象者》
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
※実子および養子に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

《養育する要件》
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と親子関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

《申請に必要なもの》
(1)マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書(電子申請の場合は添付不要)
 
(2)被保険者と子の身分関係(親子関係)が確認できる書類
電子申請・窓口申請ともに原則添付不要です。お急ぎの場合はいずれか一つを添付のうえ申請してください。
※戸籍謄(抄)本
※戸籍記載事項証明書

(3)被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類
電子申請・窓口申請ともに原則添付不要です。お急ぎの場合は添付のうえ申請してください。 
※住民票 

ただし、以下a~dに該当する場合は添付が必要になります。
a.親または子が外国籍の場合(いずれか一つ)
※戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(日本の戸籍で確認できる場合に限る)
※外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
b.特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
※家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
c.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
※児童相談所が交付する措置決定通知書
d.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
※児童相談所長が発行する証明書

《申請窓口》
お住まいの区の区役所【保険年金課年金係】の窓口で申請を行います。
※札幌市役所では申請できませんので、ご注意ください。

《マイナポータルからの電子申請について》
育児免除の届出は、令和8年10月1日以降マイナポータルからの電子申請ができます。

《免除期間》
実母の場合と実父または養父母の場合で、免除される期間が異なります。
(1)実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)の国民年金保険料が免除されます。

(2)実父または養父母の場合
子を養育することになった月から1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間の国民年金保険料が免除されます。
※令和8年10月分以降の国民年金保険料が免除の対象です。

《免除を受けた期間の取扱》
国民年金保険料を納めた期間として取り扱われます。

《育児免除が終了したときの手続き》
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかにお住まいの区の区役所【保険年金課年金係】の窓口、またはマイナポータルからの電子申請にて届出してください。
※子が1歳に到達し、期間満了になった際は手続き不要です。

《お問い合わせ先》
中央区役所(電話:011-205-3344)
北区役所(電話:011-757-2495)
東区役所(電話:011-741-2543)
白石区役所(電話:011-861-2499)
厚別区役所(電話:011-895-2598)
豊平区役所(電話:011-822-2525)
清田区役所(電話:011-889-2066)
南区役所(電話:011-582-4786)
西区役所(電話:011-641-6982)
手稲区役所(電話:011-681-2584)

【日本年金機構年金事務所】
開庁日:月曜日~金曜日(休日・年末年始を除く)
開庁時間:8時30分~17時15分
時間延長:週初の開所日、17時15分~19時00分
週末相談:第2土曜日、9時30分~16時00分
※相談窓口の混雑状況、時間延長、休日相談、出張相談、臨時相談等のご案内は、関連ホームページをご参照ください。
※年金の相談の際には年金手帳、基礎年金番号通知書または年金証書をご用意ください。

【札幌西年金事務所】札幌市中央区北3条西11丁目/地下鉄東西線西11丁目駅下車
(電話:011-271-1156)管轄:中央区、南区

【札幌北年金事務所】札幌市北区北24条西6丁目/地下鉄南北線北24条駅下車
(電話:011-717-4115)管轄:北区、西区、手稲区

【札幌東年金事務所】札幌市白石区菊水1条3丁目/地下鉄東西線菊水駅下車
(電話:011-832-5394)管轄:東区、白石区、豊平区

【新さっぽろ年金事務所】札幌市厚別区厚別中央2条6丁目/地下鉄東西線新さっぽろ駅下車
(電話:011-892-9316)管轄:清田区、厚別区

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