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FAQ 令和7年4月に始まる「高齢者帯状疱疹ワクチン定期接種」について教えてほしい

令和7年4月1日から高齢者帯状疱疹ワクチンが定期接種として、一部公費負担で接種を受けることができます。

《案内文の送付について》
令和7年度の定期接種対象者の方へは、令和7年6~7月頃に案内文を送付いたします。
なお、制度について広くお知らせするために案内文をお送りいたしますが、案内文がお手元に届いていなくても帯状疱疹ワクチンを接種することができますので、実施医療機関にお申し出ください。

《令和7年度実施期間(接種期間)》
令和7年(2025年)4月1日(火曜日)~令和8年(2026年)3月31日(火曜日)

《令和7年度の定期接種対象者》
札幌市民又は原発避難者特例法の対象者であって、「【1】令和7年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方及び101歳以上になる方」又は「【2】60歳以上65歳未満の方でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいのある方」(障害等級1級相当の方)

【1】下記の生年月日の方
※誕生日前でも下記生年月日であれば、接種を受けられます。
[65歳]昭和35年4月2日生まれ~昭和36年4月1日生まれの方
[70歳]昭和30年4月2日生まれ~昭和31年4月1日生まれの方
[75歳]昭和25年4月2日生まれ~昭和26年4月1日生まれの方
[80歳]昭和20年4月2日生まれ~昭和21年4月1日生まれの方
[85歳]昭和15年4月2日生まれ~昭和16年4月1日生まれの方
[90歳]昭和10年4月2日生まれ~昭和11年4月1日生まれの方
[95歳]昭和5年4月2日生まれ~昭和6年4月1日生まれの方
[100歳]大正14年4月2日生まれ~大正15年4月1日生まれの方
[100歳以上]大正14年4月1日以前生まれ(※定期接種対象は令和7年度限り)

※令和7年度~11年度までの5年間は、その年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方が対象となり、令和12年度からは、接種日現在で満65歳の方のみが対象となります。
※101歳以上になる方の定期接種対象は令和7年度限りとなりますのでご注意ください。

【2】接種日現在で60~65歳未満の方であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいがある方(身体障害者手帳1級相当の方)


《実施医療機関》
関連ホームページを参照してください。
※4月1日以降、準備が整った医療機関から順次接種を開始します。


《回数》
生ワクチン:1回
組換えワクチン:2回(通常、2か月以上の間隔を空けて接種)
※組換えワクチンの2回目の接種が定期接種期間(令和8年3月31日)を過ぎた場合は、任意接種となり、全額自己負担となりますので、2回とも一部公費負担で受けるには、令和8年1月までに1回目の接種を受ける必要があります。
※交互接種は認められませんので、どちらか片方のワクチンで接種を完了してください。

《接種料金》
生ワクチン:4,500円
組換えワクチン:10,800円/回(2回接種21,600円)
※定期接種対象外の方は医療機関によりますが、生ワクチンが8,000~10,000円程度、組換えワクチンが1回あたり22,000円~25,000円程度かかります。


《接種料金の免除について》
接種対象者で下記(1)~(2)の方は、免除証明書類を提示することで接種料金が免除になります。
免除証明書類は、接種当日に医療機関に持参してください。
後日、接種料金を返金することはできませんので、ご注意ください。

(1)生活保護受給世帯の方
[免除証明書類]
A.生活保護受給証明書
B.保護変更決定通知書(一番近い月のもの、世帯主のみ)
※「保護変更決定通知書」をご持参いただく場合は「年齢・住所」を確認できる書類もお持ちください。ない場合には、「生活保護受給証明書」を発行しご持参ください。

(2)市民税非課税世帯の方
[免除証明書類]
A.介護保険料納入(特別徴収決定・変更・停止)通知書
〔通知書2ページ目の保険料段階が第1、第2、第3段階のいずれかの場合〕
B.後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(または資格確認書)
C.後期高齢者健康診査受診券
〔受託実施者が「札幌市」で後期高齢者健康診査の自己負担額が「0円」である方。(高齢者帯状疱疹ワクチン接種のための、受診券再発行はできません)〕

《市・道民税に係る課税証明書について》
市・道民税に係る課税証明書は、世帯の課税状況が確認できないため、原則、免除の証明書類とすることはできません。
※ただし、 以下の(1)~(4)に該当する方、または紛失などにより、他に証明書類がない場合には、市・道民税・森林環境税に係る課税証明書を証明書類として取り扱います。
この場合は必ず、世帯全員分(高校生以下の世帯員を除く)の市・道民税・森林環境税に係る最新の年度(7月末接種までは前年度でも可)の課税証明書を医療機関に提出してください。
(1)65歳未満の方
(2)65歳になったばかりの方 または 札幌市外から転入した方で、介護保険料段階が決定していない方
(3)介護保険の適用除外施設に入所されている方
(4)介護保険料納入通知書等、上記の証明書類を紛失してしまった方(※各区保険年金課で介護保険料段階の電話での問い合わせ等には対応いたしませんので、ご注意ください)


《他の予防接種との接種間隔について》
組換えワクチンは、他のワクチンとの接種間隔に制限はありませんが、生ワク
チンは、他の生ワクチンの接種を受ける場合、27日以上空ける必要があります。


《予防接種を受けるときに持っていくもの》
(1)健康保険証(または資格確認証)、運転免許証、マイナンバー等の年齢・住所を確認できる書類【全員必須】
(2)身体障害者手帳(1級)または医師の診断書等(診断書料金は自己負担)【上記定期接種対象者②に該当する方のみ】
(3)接種料金免除に係る証明書類(上記参照)【料金免除の対象者のみ】
※予診票は実施医療機関に用意してあります。
※予防接種に関するご相談は【実施医療機関】または【各区保健センター】へお問い合わせください。


《原発避難者特例法の対象者について》
原発避難者特例法に基づき、指定市町村から札幌市に避難し、所定の届出を行っている方は、札幌市民と同様、高齢者帯状疱疹ワクチンの対象となります。
健康保険証(または資格確認書)、運転免許証、マイナンバー等の身分証明書と併せて、届出避難場所証明書をお持ちください。
なお、接種料金の免除を受ける場合には、別途、上記【接種料金の免除について】に掲げる証明書類をお持ちください。



《各問い合わせ先》
中央保健センター(電話番号:011-205-3351) 
北保健センター(代表電話:011-757-1185)
東保健センター(代表電話:011-711-3211)
白石保健センター(代表電話:011-862-1881)
厚別保健センター(代表電話:011-895-1881)
豊平保健センター(代表電話:011-822-2469)
清田保健センター(代表電話:011-889-2047)
南保健センター(代表電話:011-581-5211)
西保健センター(代表電話:011-621-4241)
手稲保健センター(代表電話:011-681-1211)

【保健福祉局保健所感染症総合対策課】(電話:011-211-8189)

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