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FAQ 低未利用土地等の譲渡に係る所得税の特例について知りたい

令和2年度(2020年度)税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。

本特例措置は、一定の要件を満たす低未利用土地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。

特例措置の適用を受けるためには、確定申告時にまちづくり政策局都市計画課が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。

詳細は【まちづくり政策局都市計画部都市計画課】へお問い合わせください。


《お問い合わせ先》
【まちづくり政策局都市計画部都市計画課】(電話:011-211-2506 内線2506)

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