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FAQ 児童クラブの入会時に提出する勤務証明書について知りたい。

保護者がお仕事で留守となることにより児童クラブをご利用いただく場合、入会手続きの際に勤務証明書が必要です。

《勤務証明書提出までの流れ》
(a)入会を希望する児童会館・ミニ児童会館にお越しいただいた際に、様式をお渡しいたします。事前にホームページからダウンロードし、お使いいただくことも可能です。(関連ホームページ「児童クラブへの入退会に関する様式のダウンロードについて」をご覧ください)
(b)お勤め先から「勤務証明書」の記入をしてもらってください。
(c)入会希望の児童会館・ミニ児童会館にお越しのうえ、申請に必要な書類を提出してください。

《勤務証明書を雇用先に依頼する方からのよくある質問と回答》
Q.自営業ですが、記載は誰が行うのでしょうか。
A.ご自身で記載の上、ご提出願います。

Q.4月からの入会を希望していますが、12月に受領した勤務証明書を提出してもいいですか。
A.ご利用を開始される3ヵ月前からの勤務証明書が有効ですので、この場合は1月以降に受領した勤務証明書をご提出ください。

《勤務証明書をご記載いただく方からのよくある質問と回答》
Q.様式には証明者の押印は不要と記載がありますが、押印してもいいですか。
A.押印していただいても問題ありません。

Q.育児休業中の方に勤務証明書の記載を依頼されました。どのように記載すべきですか。
A.基本的に、育児休業中は児童クラブの入会要件に合致しないため、勤務証明書をご記載いただく必要はありません。
ご依頼者に記載はできない旨お伝えください。別の要件で児童クラブを利用できないか等ご依頼者から利用予定の会館にご相談いただくことになります。

Q.勤務証明書は手書きではなく、パソコンで作成したものでも押印は必要ありませんか。
A.必要ありません。

Q.育児短時間勤務している職員から記載の依頼がありましたが、正規の勤務時間を記載していいですか。
A.実際にお仕事されている時間を確認する必要がありますので、育児短時間勤務の時間をご記載ください。

Q.勤務証明書の様式に休業日を記載する欄がありますが、会社の休業日を記載すべきでしょうか。
A.勤務証明を依頼された方の休業日をご記載ください。

《お問い合わせ先》
【公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会】(電話:011-671-4121)
【子ども未来局子ども育成部子ども企画課】(電話:011-211-2989)

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