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FAQ 重度障がい者等就労支援事業を利用したい

重度の障がいのある方を対象に、通勤支援や職場等における支援を実施します。
本事業の利用にあたっては事前に申請が必要です。

【対象】
下記の(1)から(3)のいずれにも該当している方が対象です。
(1)札幌市に居住地を有している者であること(就業場所は札幌市内に限定しない)
(2)札幌市から重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けていること
(3)1週間の所定労働時間が10時間以上であること(※)
※就労継続支援A型事業所や国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等されている者その他これに準ずる者は対象にはなりません。

【支援の内容】
[1]民間企業で雇用されている方の場合
民間企業が、重度障がいのある方等を雇用するにあたり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」(以下、「助成金」という)を活用して職場介助者や通勤介助者を委嘱しても、さらに支援を必要とする場合、障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等の支援を行います。
ただし、本事業の利用申請にあたっては、民間企業が助成金(重度訪問介護サービス利用者職場介助助成金、重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金のどちらかもしくは両方)について、JEEDに申請することが前提です。
そのうえで、助成金を活用しても当該該当者の雇用継続に支障が残るものとして当該対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画書において認められた場合に対象となります。

[2]自営業等の方の場合
自営業等として働く場合、JEEDの助成金の対象とならないため、本事業単独で1か月目から、重度訪問介護等と同等の支援を行います。

【サービスを提供する事業者】
本事業のサービスを提供する事業者は、重度訪問介護等について、障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者です。

【支給上限量】
対象者ごとに、申請時にご提出いただく支援計画書をもとに、以下の範囲内で決定します。
通勤支援:通勤に要する時間
職場等における支援:1日8時間、かつ1週間40時間の範囲

【利用者負担額】
本事業の利用者負担は、重度訪問介護等の支給決定時において認定されている負担上限月額と同額です。
就労支援給付費の上限月額に至るまでは費用の1割の自己負担があります。
なお、重度訪問介護等の障害福祉サービス等で適用している特例上限及び総合上限制度は、本事業では適用されません。(本事業のみで上限額管理を行います)
(1)生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯:負担上限月額0円
(2)一般1(市町村民税課税世帯で、所得割が16万円(児童は28万円)未満):負担上限月額9,300円
(3)一般2(市町村民税課税世帯で、一般1以外):負担上限月額37,200円

【申請について】
申請の際は、申請書(様式1)や支援計画書(様式2)、その他必要書類をご提出ください。

《申請書類》
(1)申請書(様式1)
(2)支援計画書(様式2)
(3)重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けていることを示す受給者証の写し
(4)雇用されていることを証する書類の写し(被雇用者のみ)
(5)自営業者等であることを証する書類の写し(自営業者等のみ)
※1申請書(様式1)と支援計画書(様式2)は本市公式ホームページの「重度障がい者等就労支援事業」(https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/syurou/zyuudosyougaisyasyuurousien.html)からダウンロードできます。
※2障がい福祉課に申請書等を提出する前に、支援計画書の作成やJEEDでの受付・確認が必要です。

《本事業の申請・相談》
【保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課】
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階(南側)
電話:011-211-2936、FAX:011-218-5181

《助成金の申請・相談》
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) 北海道支部
〒063-3351 札幌市西区二十四軒4条1丁目 北海道職業能力開発促進センター内
電話:011-622-3351、FAX:011-622-3354

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