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FAQ 納骨堂の経営許可等について知りたい

《納骨堂経営(変更)許可について》
お寺などにおいて、新規に納骨堂を設置しようとする場合や、既に許可を受けている納骨堂の施設の変更をしようとする場合は、墓地、埋葬等に関する法律に基づく納骨堂経営(変更)許可を受ける必要があります。
なお、納骨堂の経営は、永続性・非営利性が確保される必要がある等の観点から、経営主体を次に示す者に制限しています。(いずれにおいても、営利目的での販売はできません)

《許可を受けることができる経営主体》
(1)地方公共団体
(2)宗教法人(主たる事務所、従たる事務所を規則で定める期間(宗教法人法の規定により、登記した日の翌日から起算して事前協議をする日までの期間が3年以上)継続して市内に有し、活動を行っているもの)

また、申請を行う前に計画内容を明らかにするため、札幌市においては札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例に基づく事前協議や住民説明が義務付けられています。
事前協議につきましては、札幌市墓地等財務状況審議会に諮問する必要があります。
協議の詳細につきましては、担当までお問い合わせください。

《納骨堂廃止許可》
既に許可を受けている納骨堂を廃止する場合は、納骨堂廃止許可を受ける必要があります。

《許可変更事項の変更届出》
許可取得後も運営状況等を適切に把握するため、変更許可が必要な場合を除き、施設名称や法人代表者の変更など変更が生じた場合は、その旨を届け出ることが義務付けられています。

《お問い合わせ先》
 【札幌市ウェルネス推進部施設管理課】札幌市中央区北2条西1丁目 ORE札幌ビル7階
(電話:011-211-3518)

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