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FAQ 養育費確保のための補助支援について

《ひとり親家庭等養育費確保支援事業》
養育費の取決めや保証等に係る費用の一部に対して補助します。


《対象者》
ひとり親家庭又は現に20歳未満の児童を扶養している親であって離婚を予定している方で、次の各号すべてに該当する方
1.札幌市内に居住していること
2.養育費の対象となる児童を現に扶養していること(離婚を予定している親の場合は、離婚後も引き続き養育費の対象となる児童を扶養する予定であること)


《対象事業》
1.裁判外紛争解決手続(ADR(※))の利用
養育費に関する取決めの協議のため、弁護士会又は法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施するADRを利用する場合、1回目の調停期日までに必要となる費用の一部を補助します。
※ADRとは訴訟手続によらずに民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続


【対象経費(申請者が負担する費用で上限5万円)】
申立料、依頼料、1回目の調停に係る費用
※以下の費用は対象外
a.調停の申立後に、申立てに相手方が応じる意向を示しているにもかかわらず、申請者(申立者)の都合により調定が行われずに事案が終了してし まった場合、それまでに申請者が負担した費用
b.申立者もしくは相手方の要望により弁護士会、認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他の実費
c.弁護士会が実施するADRを利用した場合の成立手数料


2.公正証書等の作成
養育費に関する公正証書の作成や、家庭裁判所の調停申立又は裁判に要する費用等、債務名義(※)の作成に必要な費用を補助します。
※債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など


【対象経費(申請者が負担する費用で上限2万4千円)】
公証人手数料令に定められた公証人手数料や、家庭裁判所の調停申立又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等の取得費用及び連絡用の郵便切手代
※以下の費用は対象外
a.公正証書の作成手数料のうち、慰謝料、財産分与等の養育費以外の手数料として負担した費用
b.債務名義の作成に関する弁護士費用


3.養育費保証契約の締結
保証会社との養育費保証契約(※)を締結する際に必要となる費用を補助します。
※養育費の受取について、不払いが発生した場合に保証会社が養育費の立て替え払いを行い、支払者に督促を行う契約のこと


【対象経費(申請者が負担する費用で上限5万円)】
保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる保証料や住民票、収入印紙等の取得費用
※以下の費用は対象外
a.養育費保証の内容に係るもの以外の保証会社のサービスに対して負担した費用


《必要書類》
1.共通で必要な書類
(1)交付申請書
(2)児童扶養手当証書
児童扶養手当証書をお持ちでない方は、申請者及び対象となる児童の戸籍謄本と世帯全員の住民票(戸籍・住民票は、発行から3か月以内のものに限る。コピー可)
※戸籍謄本、住民票の取得には発行手数料がかかります。
(3)同意書(児童扶養手当受給関係情報、住民登録地情報の調査に係るもの)
(4)対象となる経費の金額がわかる領収書等


2.ADRの利用
1回目の調停が実施されたことが弁護士会もしくは認証ADR事業者によって証された書類


3.公正証書等の作成
養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)


4.養育費保証契約の締結
養育費保証会社と締結した契約の契約書


※住民票を異動させることが困難な相当の理由があり、住民票上の住所と異なる住所に居住している方は、その旨の申立書(任意様式)及び居住地を証する書類を提出してください。
※領収書等の写しは原本を確認した上で写しを取らせていただきますので、申請の際は原本をお持ちください。
※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。


《申請手続》
1.申請方法
申請書に必要書類を添付してお住まいの区の【健康・子ども課】に提出してください。
申請書、同意書はHPからダウンロード可能です。区の健康・子ども課でも配布しています。


2.申請期限
(1)ADRの利用
1回目の調停が終了した日(令和3年4月1日以降)から1年以内


(2)公正証書等の作成
債務名義に関する書類が作成された日(令和3年4月1日以降)から1年以内


(3)養育費保証契約の締結
保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降)から1年以内




《お問い合わせ先》
【各区健康・子ども課子ども家庭福祉(担当)係】
中央区(電話:011-205-3354)
北区(電話:011-757-2563)  
東区(電話:011-711-3214)  
白石区(電話:011-861-0336)  
厚別区(電話:011-895-2499) 
豊平区(電話:011-822-2473)  
清田区(電話:011-889-2051)  
南区(電話:011-522-5780)  
西区(電話:011-621-4242)  
手稲区(電話:011-688-8597)

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