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FAQ 土地区画整理事業は自分たちでもできますか?

土地区画整理事業は、土地所有者等が集まって施行することができます。
施行形態には、主に次のような分類があります。


(1)個人施行
所有権(または借地権)を持っている人が、自分の宅地の周辺の一定区域内の関係権利者全員の同意をもらって施行することができます。また、民間デベロッパー等で土地区画整理事業をするのに必要な資力・信用・能力があれば、その区域内の権利が無くとも、関係権利者全員の同意をもって施行することができます。


(2)組合施行
所有権または借地権を持っている人が、7人以上共同して土地区画整理組合を設立して、自分の宅地の周辺の一定区域で施行することができます。この土地区画整理組合の設立には、区域内の所有者及び借地権者の3分の2以上(人数・面積共に)の同意を得ることが条件となります。


札幌市は、これらの土地区画整理事業が円滑に進むように技術的援助を行い、事業認可を行います。


《お問い合わせ先》
【まちづくり政策局都市計画部事業推進課区画整理支援係】(電話:011-211-2706)(FAX:011-218-5113)

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