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FAQ 障がい者通所交通費助成について知りたい

定期的に通所する障がいのある方や難病患者等の経済的負担の軽減や身体機能や生活能力の維持・向上を図り、社会復帰や社会参加を促進することを目的に、定期的に通所するために要する交通費の一部を助成しています。

《助成対象》
[対象者]
(a)市内に居住し住民登録をしている身体障がい3~6級、知的障がいB・Bバー、精神障がい3級の方
(b)市内に居住し住民登録をしている自立支援医療(精神通院医療)を受けている方、知的又は精神障がいにより以下の対象施設に通所している方、難病患者等

[対象(通所)施設]
(a)生活介護
(b)自立訓練(機能訓練、生活訓練)
(c)就労移行支援
(d)就労継続支援(A型、B型)
(e)地域活動支援センター(相談支援併設型・就労者支援型を除く)
(f)地域共同作業所
※対象施設は、札幌市外も含みます。

[対象交通機関]
地下鉄、市電、JRバス、中央バス、じょうてつバス、夕鉄バス、ばんけいバス、JR

※身体障がい1・2級、知的障がいA、精神障がい1・2級の方は原則、助成対象となりません。ただし、JRを利用している場合や、福祉乗車証の交付を受けている方で市外に通所している場合については、福祉乗車証の適用範囲外の部分について助成対象になることがあります。
※生活保護を受けている方は除きます。


《助成内容》
(a)ひと月単位で助成します。
(b)1日当たりの助成額は、利用する交通機関すべてで運賃割引が適用される場合は、通所施設までの往復運賃の25%
(c)利用する交通機関に運賃割引が適用されないものを含む場合は、通所施設までの往復運賃の50%
※ただし、利用する交通機関すべて運賃割引が適用される経路での月の通所日数が20日を超えた場合、20日を超えた日以降については、往復運賃の50%を助成します。


《助成手続き》
(1)助成希望者は、通所(変更)届を施設長等に届出
(2)施設長等は、通所経路や所要額などを確認
(3)施設長等は、申請や請求などにかかる委任状を作成
(4)施設長等は、翌月15日頃までに、通所(変更)届および委任状(初回のみ)、申請書、請求内訳書、出勤簿の写しを障がい福祉課に提出(1か月単位)
(5)施設長等は、(4)と併せて、請求書を障がい福祉課に提出
(6)障がい福祉課は、施設長等の口座に助成金を振り込む。
(7)施設長等は、速やかに助成希望者に助成金を支払い、請求内訳書の写しに支払月日を記載し、受領印を押印
(8)施設長等は、支給に関する帳票等を整備(支給後5年間保存)
※申請締切日は変更になることがあります。


《その他》
(a)不正受給した場合、以後の助成を停止し、助成金を返還させることがあります。
(b)助成金の支給状況等について、施設を調査することがあります。


《お問い合わせ先》
【保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課】(電話:011-211-2936)(FAX:011-218-5181)

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