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FAQ 動物愛護管理センター(あいまる さっぽろ)が所管する許可・登録・届出について

以下の詳細については、業務時間内に【動物愛護管理センター(あいまる さっぽろ)】までお問い合わせください。

《動物取扱業》
※第一種:登録制、営利目的のもの
(例)ペットショップ、トリミング、ペットホテル・シッター、猫カフェ、等
※第二種:届出制、非営利のもの、届出が必要となる目安10頭以上(犬・猫の場合)
(例)保護動物の譲渡し、ふれあい活動、等

《特定動物》
特定動物とは、「動物の愛護及び管理に関する法律」で定める危険動物(ライオン、クマ、ニシキヘビ、ワニガメ等)であり、飼養には事前の許可が必要です。
また、愛玩目的で特定動物を新規に飼養することは、令和元年6月から禁止されております。
対象については【動物愛護管理センター(あいまる さっぽろ)】まで直接お問い合わせいただくか、【動物愛護管理センター(あいまる さっぽろ)】ホームページ内「関係法令」等でご確認ください。

《飼い犬が人(もしくは他の動物)を咬んだ、人(もしくは他の動物)が犬に咬まれた事故の届け出》
「札幌市動物の愛護及び管理に関する条例」により、両者とも事故について届け出ることが義務づけられています。事故が発生した場合は、業務時間内に【動物愛護管理センター(あいまる さっぽろ)】までお問い合わせください。

《多頭飼養の届出(犬猫を合計10頭以上飼う場合の届出)》
「札幌市動物の愛護及び管理に関する条例」により、生後90日を超える犬猫を合計10頭以上飼う場合は、届け出ること義務づけられています。また、飼育数等に変更がある場合も届け出が必要です。

《お問い合わせ先》
【動物愛護管理センター(あいまる さっぽろ)】
札幌市中央区北22条西15丁目3-6(電話:011-736-6134)
業務時間:8時45分~17時15分(定休日:土曜・日曜・祝日、12月29日~1月3日)
駐車場:17台(うち障がい者用2台)

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