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FAQ 障がい児の通所サービスについて知りたい

《制度概要》
障がいのある児童に対して、発達を支援するサービスを行います。
事業所へ通所して利用することが基本ですが、事業所への通所が困難な場合は、事業所職員が自宅を訪問して行うサービスもあります。


《サービス名》
児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援
居宅訪問型児童発達支援


《対象となる方》
札幌市にお住まいで、身体・知的・精神・発達などに障がいのある児童


《利用手続き》
以下のとおり。
(1)サービスの利用を希望する方は、お住まいの区の区役所保健福祉課で支給申請を行います。
手続きには一定の期間を要しますので、お早めにご相談ください。
(2)申請時に区役所から交付される利用計画案提出依頼書を相談支援事業者に提示し、契約を結んで、
利用計画案の作成を依頼します(場合により、ご自身で作成することもできます。)。
(3)区役所職員が児童の心身の状況や介護者の状況、居住環境などについて聴き取り調査を行います。
(4)上記(2)の利用計画案を区役所に提出します。
(5)区役所では聴き取りした心身の状況などのほか、利用計画案を踏まえ給付決定を行い、受給者証を交付します。
(6)サービス事業者を選んで契約を結び、サービスの提供を受けます。
(7)サービスの利用後、事業者に利用者負担額を支払います。


《費用》
(a)生活保護・市民税非課税世帯:0円
(b)市民税課税世帯:1割負担(所得に応じた負担の上限額があります)
※おやつ代、教材費等は別途実費負担 ※満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間は、上記に関わらず無料となります。(おやつ代等の実費負担は除く)


《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)(FAX:011-231-2346)
北区役所(代表電話:011-757-2400)(FAX:011-736-5378)
東区役所(代表電話:011-741-2400)(FAX:011-711-2900)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)(FAX:011-861-2608)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)(FAX:011-895-0186)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)(FAX:011-833-4096)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)(FAX:011-889-2703)
南区役所(代表電話:011-582-2400)(FAX:011-584-9008)
西区役所(代表電話:011-641-2400)(FAX:011-641-0372)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)(FAX:011-694-0530)


【保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課】(電話:011-211-2938)(FAX:011-218-5181)

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