FAQ C型肝炎患者の救済について
C型肝炎訴訟については、原告団と国との間で和解が成立し、特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が制定され、平成20年(2008年)1月16日から施行されました。
厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。
詳しくは、以下の厚生労働省のホームページ(C型肝炎特別措置法の給付金について)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/fivwakai/index.html
《お問い合わせ先》
【保健所感染症総合対策課】(電話:011-622-5199)