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FAQ 市営住宅申込時の優遇措置について知りたい

次の世帯が市営住宅入居の申込みを行った場合、抽選時に抽選番号を複数個増やして交付する優遇制度があります。

《高齢者世帯》
(1)入居者全員が60歳以上
(2)60歳以上の方とその配偶者(内縁又は婚約者を含む)のみの世帯
(3)60歳以上の方と18歳未満の方のみの世帯

《障がいのある方がいる世帯》
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方がいる世帯

《小学校卒業前の子どもがいる世帯》
平成24年4月2日以降に生まれた子どもがいる世帯

《ひとり親世帯》
入居申込者と20歳未満の子のみで入居しようとする世帯

《多子世帯》
18歳未満の児童が3人以上いる世帯

《多家族世帯》
入居しようとする方が5人以上いる世帯。または、60歳以上の方又は16歳以上の子がいる世帯で4人以上の世帯

《若者夫婦世帯》
夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合や婚姻の予約者の場合も含む)のみの世帯で、ふたりの年齢の合計が70歳以下である世帯

《低所得者世帯》
月額所得額が54,000円以下の世帯

《生活保護受給者世帯》

《中国残留邦人世帯》

《海外からの引揚者世帯》

《ハンセン病療養所入居者世帯》

《犯罪被害者世帯》
次のいずれかに当てはまる犯罪被害に遭われた方がいる世帯
(1)犯罪被害者等基本法第2条第1項に規程する犯罪等により収入が減少した方
(2)現に入居する住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより、当該住宅に居住することが困難となった方

《DV被害者世帯》
配偶者(生活の本拠を共にする交際相手を含む)からの暴力の被害者で次のいずれかに当てはまる方
(1)一時保護、または保護が終了した日から5年を経過していない方
(2)裁判所に申立てをし、保護命令が発令された日から5年を経過していない方
(3)母子生活支援施設における保護が終了した日から5年を経過していない方
(4)婦人相談所等による配偶者からの暴力被害を受けている旨の証明書が発行されている方

《鉱物性じん肺者世帯》

《長期結核療養者世帯》

《東日本大震災被災者世帯》

《北海道胆振東部地震被災者世帯》


次の世帯のみを対象に申込枠を設定した優先入居があります。
募集時期によっては、募集がない場合もあります。

《家族向け・単身向け車いす住宅》
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていて、車いすを常時使用する必要がある方がいる世帯

《家族向け若年層世帯住宅》
次のいずれかに該当する世帯
(1)申込者と20歳未満の子のみの世帯
(2)18歳未満の子が3人以上いる世帯
(3)小学校を卒業する前の子がいる世帯
(4)申込者とその配偶者(内縁又は婚約者を含む)のみの世帯で、合計年齢が70歳以下の世帯

《家族向け子育て支援住宅(東雁来団地のみ)》
小学校就学前の子がいる世帯。最年少の子が中学校を卒業するまでの入居期限があります。

《家族向け・単身向け長期連続応募者用住宅》
今年度の申込みで連続申込年数が10年目以上となる世帯

《家族向け・単身向け北海道胆振東部地震被災者用住宅》
次の条件を全て満たす世帯
(1)北海道胆振東部地震により家屋が被災し、り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」と認定されている世帯
(2)災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用していない世帯


《お問い合わせ先》
【札幌市住宅管理公社業務課募集担当係】(電話:011-205-3071)
札幌市中央区北1条西2丁目9番地 オーク札幌ビル1階
業務時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)8時45分~17時15分 
(募集日程等のテレホンサービス、電話:011-211-3388)※24時間自動音声
(短期募集(もみじ団地等)テレホンサービス、電話:011-211-3389)※24時間自動音声

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