FAQ 審査請求(不服申立て)について知りたい
《審査請求の対象》
札幌市長や区役所の保健福祉部長などの処分に不服がある場合には、審査請求をすることができます(法律に特別の定めがある場合を除きます。)
《審査請求期間》
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にする必要があります。
《審査請求書》
審査請求は、審査請求書を提出して行います。
処分についての審査請求書には、次の内容を記載して提出します。
※審査請求人の氏名、住所:
※処分の内容
※処分があったことを知った年月日
※審査請求の趣旨、理由
※教示(※)の有無とその内容
※審査請求の年月日
※処分を通知する文書に記載された審査請求ができる期間等の説明
《審査請求書の提出先》
審査請求書は、処分を統括する部署に提出していただくのが原則ですが、処分を行った区役所の担当部署などに提出することもできます。処分の担当部署では、審査請求書の様式や記載例を用意している場合もあります。
※審査請求書の提出先の例
※区役所の保健福祉部長による精神障害者保健福祉手帳の交付決定処分
:保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課(又は区役所の保健福祉部保健福祉課)
※市税の滞納処分
:財政局税政部納税指導課(又は各市税事務所納税課)
《制度についてのお問い合わせ先》
【総務局行政部行政監察担当課】(電話:011-211-2186)
なお、処分の具体的な内容については、処分の担当部署にお問い合わせください。