FAQ 自立支援医療(更生医療)について
自立支援医療(更生医療)制度とは、一般医療によりすでに治癒(欠損治癒や変形治癒等の不完全治癒)した身体に障がいのある18歳以上の方に対し、日常生活・社会生活能力や職業能力を回復、向上させることを目的として、身体機能の障がいを軽減または除去する医療を受けるために必要な費用を一部負担する制度です。
《給付の内容》
更生医療に係る医療費のうち、医療保険の本人負担分の一部を公費負担します。
総医療費のうち、原則1割が本人の負担になりますが、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
《対象となる障がい》
(1)視覚障がいによるもの
(2)聴覚、平衡機能の障がいによるもの
(3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの
(4)肢体不自由によるもの
(5)心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障がいによるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
(6)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
《対象となる医療》
当該障がいに対し、確実な治療効果(日常生活や社会生活能力等が容易となり向上させること)が期待できるものに限られます。
※詳細は札幌市公式ホームページ又はお住まいの区の保健福祉課にお問い合わせください。
自立支援医療(更生医療)
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritusien_iryou/kouseiiryou.html
《給付の範囲》
(1)原則事前申請です。また身体障害者手帳を有することが要件となっていることから、手帳交付日前の医療については給付対象外になります。
(2)給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。
(3)原則として、保険優先、他法優先です。
《利用できる医療機関》
各自治体から指定された「指定自立支援医療機関」に限ります。
※札幌市の指定医療機関については、札幌市公式ホームページにある指定自立支援医療機関のファイルを参照されるか、お住まいの区の保健福祉課にお問い合わせください。
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/2-5_jirituiryou.html
《新規申請のお手続き》
お手続きの際は、以下をお持ちになり、お住まいの区の【区役所保健福祉課】で申請してください。
(1)自立支援医療(更生医療)要否意見書
(2)特定疾病療養受療証(所持者のみ)
(3)健康保険の情報が分かるもの(世帯分)
【社会保険の加入者または市内に住民票がない方のみ】次のいずれかをご用意ください。
a.従来の健康保険証 (マイナ保険証ではありません)
b.資格確認書 (健康保険証と同様の内容が記載されています)
c.資格情報のお知らせ(健康保険証と同様の内容が記載されています)
d.マイナポータル保険証情報確認の画面(健康保険証と同様の内容を表示できます)
※上記のいずれもない場合、マイナンバーを利用して保険情報を確認します。なお、区役所の窓口では医療機関と異なり、マイナンバーカードの読み取りはできないため、確認に時間がかかります。
※国民健康保険・後期高齢者医療の加入者:世帯全員分
社会保険の加入者:受診者および被保険者本人分
生活保護受給中の方:上記保険加入者を除き、提出不要
(4)受診者の収入が分かる書類(市町村民税非課税の場合)
※申請日が1~6月の場合は、前々年の1~12月の収入がわかるもの
申請日が7~12月の場合は、前年の1~12月の収入が分かるもの
(例)年金収入(障害・遺族・労災):振込通知書の写しなど 特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・経過的福祉手当:振込通知書の写しなど
(5) 特定疾病療養受療証(所持者のみ)
(6) マイナンバーカード・ご本人様確認ができるもの
※受診者本人に加えて、同一の健康保険加入者のうち札幌市に住民票がない方のマイナンバーカードまたは個人番号がわかるものが必要です。
※この他、申請される方の申請内容や世帯の状況などにより、追加で必要な書類のご提出をお願いすることがあります。ご不明点は、お住まいの区の保健福祉課にお問い合せください。
《変更等のお手続き》
次のような場合は、変更の申請(届出)をしてください。
(1)指定自立支援医療機関の変更があるとき
(2)健康保険が変わったとき
(3)月額自己負担上限額の変更があるとき
(4)居住地が変わったとき
(5)氏名が変わったとき
※必要書類については、お住まいの区の保健福祉課にお問い合わせください。
※所得区分に変更があったときは、変更の申請があった日の属する月の翌月初日(1日に申請した場合は当月1日)から新しい所得区分が適用されます(生活保護を除く)。
課税額が変わった場合は、所得区分が変更になる場合がありますので、ご留意ください。
《お手続き方法》
基本的には各区役所保健福祉課の窓口でのお手続きになりますが、いずれも代行申請(委任状は不要)や郵送での提出も可能です。なお、支給が決定された場合、申請時に申告いただいたご住所あてに、受給者証を郵送でお送りします。
お手続きの流れや必要書類については、お住まいの区の保健福祉課にお問い合わせください。
《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
中央区役所・・・(代表電話:011-231-2400)(FAX:011-231-2346)
※令和7年2月25日より新庁舎へ移転予定(札幌市中央区南3条西11丁目)
北区役所・・・・(代表電話:011-757-2400)(FAX:011-736-5378)
東区役所・・・・(代表電話:011-741-2400)(FAX:011-711-2900)
白石区役所・・・(代表電話:011-861-2400)(FAX:011-861-2608)
厚別区役所・・・(代表電話:011-895-2400)(FAX:011-895-0186)
豊平区役所・・・(代表電話:011-822-2400)(FAX:011-833-4096)
清田区役所・・・(代表電話:011-889-2400)(FAX:011-889-2703)
南区役所・・・・(代表電話:011-582-2400)(FAX:011-584-9008)
西区役所・・・・(代表電話:011-641-2400)(FAX:011-641-0372)
手稲区役所・・・(代表電話:011-681-2400)(FAX:011-694-0530)