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FAQ 深夜営業の飲食店を開設したい

《深夜における酒類提供飲食店営業の届出について》
「深夜酒類提供飲食店営業者」とは、保健所の飲食店営業許可を受けてバー、酒場等客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く) を深夜(午前0時~日の出時まで) において営む者をいいます。
深夜酒類提供飲食店を営もうとする者は営業所ごとに公安委員会に届出をしなければなりません。


《営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する営業について》
深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要になるのは、深夜にメインとして酒類を提供するような場合です。主に社会通念上主食と認められるような食事(米飯類、パン類、麺類、ピザやお好み焼き等)を提供し、付随的に酒類を提供するような店は深夜酒類提供飲食店にあたりませんので届出は不要です。


《届出の要件》
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うには、次の要件を満たしていなければなりません
1、構造上の基準
次の営業所の構造及び設備の基準を満たしていなければなりません。
(1)客室の床面積が9.5㎡以上あること(客室が1室のみの場合を除く。)
(2)客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
(3)善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
(4)客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りでない。
(5)営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう維持するため必要な構造又は設備を有すること。
(6)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
(7)ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。


2、場所的基準
北海道の条例で定められる深夜酒類提供飲食店営業禁止区域は次の地域です。
(ただし、北海道公安委員会が善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要がないと認めて指定する地域についてはこの限りではありません。)
※第一種低層住居専用地域
※第二種低層住居専用地域
※第一種中高層住居専用地域
※第二種中高層住居専用地域
※第一種住居地域
※第二種住居地域
※準住居地域


まずは、下記へお問い合わせください。
《お問い合わせ先_公安委員会関係》
【中央警察署】札幌市中央区北1条西5丁目4 (電話:011-242-0110)
【東警察署】札幌市東区北16条東1丁目3-15 (電話:011-704-0110)
【西警察署】札幌市西区西野2条5丁目3-60 (電話:011-666-0110)
【南警察署】札幌市中央区南29条西11丁目1 (電話:011-552-0110)
【北警察署】札幌市北区北24条西8丁目2-20 (電話:011-727-0110)
【白石警察署】札幌市白石区菊水3条5丁目4-2 (電話:011-814-0110)
【豊平警察署】札幌市豊平区豊平7条13丁目1-15 (電話:011-813-0110)
【厚別警察署】札幌市厚別区厚別中央2条4丁目5-20(電話:011-896-0110)
【手稲警察署】札幌市手稲区富丘1条4丁目3-1 (電話:011-686-0110)


《お問い合わせ先_食品関係の営業許可》
【各区保健センター(健康・子ども課)】
中央保健センター(電話:011-205-3356)札幌市中央区大通西2丁目9
北保健センター(電話:011-757-1183)札幌市北区北25条西6丁目
東保健センター(電話:011-711-3213)札幌市東区北10条東7丁目
白石保健センター(電話:011-862-1883)札幌市白石区南郷通1丁目南
厚別保健センター(電話:011-895-5921)札幌市厚別区厚別中央1条5丁目
豊平保健センター(電話:011-822-2478)札幌市豊平区平岸6条10丁目
清田保健センター(電話:011-889-2408)札幌市清田区平岡1条1丁目
南保健センター(電話:011-581-5213)札幌市南区真駒内幸町1丁目
西保健センター(電話:011-621-4247)札幌市西区琴似2条7丁目
手稲保健センター(電話:011-688-8598)札幌市手稲区前田1条11丁目


《お問い合わせ先_用途地域》
【まちづくり政策局都市計画部都市計画課】(電話:011-211-2506)

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