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FAQ 飲食店・食品関係の営業許可について知りたい

《新たにお店を始める場合》
飲食店、菓子店、青果店等の食品関係営業を行う場合、法律で定められた業種については「営業許可の取得」、それ以外の業種については原則「営業届出の手続き」が必要です。
(それぞれの業種については、関連ホームページでご確認ください)


また、食品営業施設には、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
(食品衛生責任者については関連ホームページをご覧下さい。)


《営業許可の申請》
【保健所】又は【各区保健センター】に必要書類と手数料を持参。
もしくは、厚生労働省の食品衛生申請等システムからインターネットで手続き可能です。ただし、インターネットを利用して手続きする場合、申請手数料は別途窓口などで支払う必要があります。
(食品衛生申請等システムの具体的な使用方法は、厚生労働省ホームページに記載のヘルプデスクにお問い合わせください。)


なお、施設には、各業種に対して定められた施設基準があり、この基準を満たさないと営業許可を取得することはできません。
施設基準については、【保健所】又は【各区保健センター】へ施設の平面図(手書きでも可、主要寸法入)を持参して事前にご相談ください。


《営業許可申請に必要な書類》
※営業許可申請書(【保健所】、【各区保健センター】にあります。関連ホームページからダウンロードもできます)
※施設の平面図及び設備器具の調書、配置図
※食品衛生責任者の資格を証明する書類(コピー可)
※申請手数料(業種によって異なります。関連ホームページの表で確認してください)
※製造業の場合は、製造フローシート
※水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合は、水質検査成績書の写し
(1年以内のもの)


《営業届出の手続き》
厚生労働省の食品衛生申請等システムからインターネットで手続き。
(食品衛生申請等システムの具体的な使用方法は、厚生労働省ホームページに記載のヘルプデスクにお問い合わせください。)


《営業内容に変更があった場合》
変更の届出をしていただく場合と、許可を取り直していただく場合がありますので、【保健所】または【各区保健センター】までお問い合わせください。


《お店の営業をやめた場合》
営業を廃止した場合は、営業許可証を添えて「廃業届」を提出してください。
なお、許可証を紛失した場合は【保健所】または【各区保健センター】にご相談ください。


《お問い合わせ先》
※製造業など
【札幌市保健所食の安全推進課】
札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階(電話:011-622-5170)


※大型スーパーなど
【札幌市保健所広域食品監視センター】


札幌市中央区北12条西20丁目2番2号 札幌市中央卸売市場 青果棟3階
(電話:011-641-0635)


※飲食店など
【各区保健センター生活衛生係】
中央保健センター 札幌市中央区大通西2丁目9(電話:011-205-3356)
北保健センター 札幌市北区北25条西6丁目(電話:011-757-1183)
東保健センター 札幌市東区北10条東7丁目(電話:011-711-3213)
白石保健センター 札幌市白石区南郷通1丁目目(電話:011-862-1883)
厚別保健センター 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目(電話:011-895-5921)
豊平保健センター 札幌市豊平区平岸6条10丁目(電話:011-822-2478)
清田保健センター 札幌市清田区平岡1条1丁目(電話:011-889-2408)
南保健センター 札幌市南区真駒内幸町1丁目(電話:011-581-5213)
西保健センター 札幌市西区琴似2条7丁目(電話:011-621-4247)
手稲保健センター 札幌市手稲区前田1条11丁目(電話:011-688-8598)

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