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FAQ 身元不明遺体、行旅(こうりょ)死亡人の引き取りについて

行旅死亡人及び埋葬・火葬を行うものがいない死亡人について、生前の住所地に関わらず、死亡地若しくは遺体の発見地の市町村長は、死体の埋葬又は火葬を行うことが義務付けられています。

【1】対象者  
※行旅中に死亡し、引取者のない死亡人(法第1条第1項)
※住所、居所若しくは氏名が知れずかつ引取者のない死亡人(法第1条第2項)
※死体の埋葬又は火葬を行う者がない又は判明しない死亡人(墓埋法第9条)
※引取者のない死胎(昭和62年厚生省通知)

【2】警察署等からのご遺体の引き取り
区保健福祉課が窓口となって警察等から引き取りを行います。
ご遺体は本市委託の葬祭業者が引き取り火葬を執り行います。

【3】死亡者の身元及び相続人等の調査
ご遺体の引き取りに際し、必要に応じ区保健福祉課において死亡者の身元及び相続人等を調査します。

【4】遺骨の保管・埋葬・遺族等へ引渡し
(1)遺骨の保管
引取者のいない遺骨については、平岸霊園納骨堂で保管します。
(2)遺骨の埋葬
引取者のいない遺骨の保管期間は、遺骨受理後原則2年間。この期間を経過しても引き取り者がいない場合は、平岸霊園合同納骨塚へ埋葬することになります。
(3)遺骨の遺族等への引渡し
遺骨の保管期間中に遺族等から遺骨の引渡し請求があった場合は、引渡しを行います。
(4)官報公告掲載
調査を行っても身元が不明の場合は、官報公告掲載します。

※各区の保健福祉課地域福祉係(ご遺体ご遺骨の引き取り等のご相談について)
【中央区保健福祉課】(電話:011-205-3301)
【北区保健福祉課】(電話:011-757-2470)
【東区保健福祉課】(電話:011-741-2459)
【白石区保健福祉課】(電話:011-861-2443)
【厚別区保健福祉課】(電話:011-895-2465)
【豊平区保健福祉課】(電話:011-822-2451)
【清田区保健福祉課】(電話:011-889-2034)
【南区保健福祉課】(電話:011-582-4734)
【西区保健福祉課】(電話:011-641-6942)
【手稲区保健福祉課】(電話:011-681-2478)

※保健福祉局保護課(身元不明遺体、行旅死亡人取扱事務手続きについて)
【保健福祉局総務部保護課】(電話:011-211-2992)

※身元の分からない認知症高齢者や認知症以外で記憶がない方等を札幌市が保護した場合、北海道及び北海道警察と連携し情報を共有した上で、本人の同意に基づき、可能な範囲で対象者の情報を広く公開しています。
情報公開の方法:北海道のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/hog/mimotoindex.html)

【保健福祉局総務部保護課】(電話:011-211-2992)

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