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FAQ 臓器提供意思表示カードについて知りたい

臓器移植とは、重い病気や事故などによって薬や手術で治せないほど臓器が機能しなくなった時、他の人から臓器提供を受けることで元気な身体を取り戻す治療法です。

平成22年7月17日に改正臓器移植法が全面施行され、生前に書面で臓器を提供する意思を表示している場合に加え、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。
これにより、15歳未満の方からの脳死後の臓器提供も可能になりました。
臓器提供の意思表示の方法は下記3つの方法があります。

(1)インターネットによる意思登録
日本臓器移植ネットワークのホームページから登録できます。

(2)健康保険証等の意思表示欄への記入
健康保険証や運転免許証、マイナンバーカードへの臓器提供意思表示欄設置が進んでいます。

(3)意思表示カードへの記入
保健所医務薬事課へお問い合わせください。

臓器提供について「提供したい」という意思表示ができる年齢は15歳以上ですが、「提供したくない」という意思は15歳未満でも有効です。
提供できる臓器は、脳死後では心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球、心臓停止後の死後では腎臓、膵臓、眼球です。
それぞれ提供したいもの、したくないものを選択することができます。
年齢の上限は設けられておりませんが、状況により提供できない場合があります。
自分が最期を迎えたときに、誰かの命を救うことができます。
あなたの意思で救える命があります。
自分の意思を尊重するためにも、臓器移植について考え、家族と話し合い、「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておくことが大切です。
臓器の移植に関しての患者および提供者等との連絡調整については、【公益社団法人日本臓器移植ネットワーク】が行っており、臓器移植に関する問い合わせ等にも応じております。
詳しくはホームページをご覧ください。

【公益社団法人日本臓器移植ネットワーク】(電話:0120-78-1069)※平日 9時00分~17時30分
臓器移植に関する問い合わせ等に対応しています。

《お問い合わせ先》
【保健福祉局保健所医務薬事課】(電話:011-622-5162)

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