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FAQ 食品衛生法の営業許可の継続手続きについて教えてほしい

営業許可の有効期限満了後も引き続き営業する場合は、期限満了日前に継続申請をする必要があります。
継続申請をしないと期限満了後は許可が無効となり、新たに営業許可を取得するまで営業はできません。

《対象の許可施設》
許可期限が 8月31日まで:中央区の許可施設
許可期限が10月31日まで:中央区・北区・東区の許可施設
許可期限が11月30日まで:中央区の許可施設
許可期限が1月31日まで:中央区・東区・白石区、豊平区の許可施設
許可期限が2月29日まで:東区以外の区の許可施設

《営業継続申請の方法》
期限満了日までに【許可施設の所在区の保健センター】又は【保健所】に必要書類と手数料を持参。
もしくは、厚生労働省の食品衛生申請等システムからインターネットでも手続き可能です。ただし、インターネットを利用して手続きする場合、手数料は別途窓口などで支払う必要があります。(食品衛生申請等システムの具体的な使用方法は、厚生労働省ホームページに記載のヘルプデスクにお問い合わせください。)
※変更事項がある場合には、書類の添付が必要な場合もあります。
※現在、保健所の窓口対応は原則、予約制とさせていただいておりますので申請窓口まで事前連絡のうえ、お早めにお手続きいただきますようお願いいたします。

《営業継続申請に必要な書類》
※営業許可申請書(窓口で記載できます。)
※手数料(業種によって異なります。関連ホームページの表で確認してください)
※水質検査成績書の写し(1年以内のもの、水道水以外の水(井戸水など)を使用している場合)

また、更新内容に変更がある場合は下記が追加で必要となります。
※履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し(法人営業で、法人名称・所在地・代表取締役等に変更がある場合)
※全部事項証明書(戸籍謄本)又は個人事項証明書(戸籍抄本)の写し(個人営業で、婚姻等により個人名の変更がある場合)
※施設図面(施設設備に変更がある場合)
※製造フローシート(製造工程に変更がある場合)

※法律の改正により、営業許可業種が見直されたため、一部の業態で取得する営業許可の種類が変わったり、営業許可の取得が不要になる場合(乳類の販売など)があります。詳しくはホームぺージを参照するか、申請窓口に直接御相談ください。
※添付書類の詳細を確認したい場合、食品衛生管理者に変更がある場合には、申請窓口に直接御相談ください。

《申請(相談)窓口》
【各区保健センター 健康・子ども課】
中央保健センター札幌市中央区大通西2丁目9(電話:011-205-3356)
北保健センター 札幌市北区北25条西6丁目(電話:011-757-1183)
東保健センター 札幌市東区北10条東7丁目(電話:011-711-3213)
白石保健センター 札幌市白石区南郷通1丁目南 (電話:011-862-1883)
厚別保健センター 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目(電話:011-895-5921)
豊平保健センター 札幌市豊平区平岸6条10丁目(電話:011-822-2478)
清田保健センター 札幌市清田区平岡1条1丁目(電話:011-889-2408)
南保健センター 札幌市南区真駒内幸町1丁目(電話:011-581-5213)
西保健センター 札幌市西区琴似2条7丁目(電話:011-621-4247)
手稲保健センター 札幌市手稲区前田1条11丁目(電話:011-688-8598)
【札幌市保健所 食の安全推進課】
札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階 (電話:011-622-5170)
【札幌市保健所 広域食品監視センター】
札幌市中央区北12条西20丁目札幌市中央卸売市場青果棟 3階(電話:011-641-0635)

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