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FAQ 空き家の適切な維持管理について知りたい

適切な維持管理が行われず放置されているような空き家は、周囲にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
空き家が原因で近隣や通行人に損害を与えた場合、その責任を問われることもありますので、空き家の適切な維持管理をされるようお願いいたします。


《適切に維持管理されていない例》
『庭木が道路にはみ出し安全な通行を妨げている。』
『可燃物が放置されており、放火を誘発しそうだ。』
『ドアが壊れており、誰でも侵入できる状態だ。』
『老朽化が進み、建物が倒壊したり、部材が飛んできそうだ。』


《相談先の一例》
家屋の修繕やリフォーム、バリアフリー、新築、造園、設備工事、除排雪など住まいや暮らしに関わるご相談がある場合は、ご相談内容に適した企業の紹介などを行っている「さっぽろコミュニティ型建設業推進協議会」がございます。
長期で不在にする場合は、近くにお住まいの方に連絡先を伝えておきましょう。
もし、ご自身で空き家の維持管理が出来ない場合は、「民間の巡回管理サービスの利用」を検討してはいかがでしょうか。
使用の予定がない場合は、「市の相談窓口」(取引および賃貸などの不動産相談)を活用したり、民間不動産業者に相談されてはいかがでしょうか。
相続問題がある場合は、「市の相談窓口」で法律相談もお受けします。


《「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました》
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
この法律に基づき、適切に管理されていない空き家(「特定空家等」という)に対しては、市が現地確認を行った上で、所有者の方などに対して必要に応じた指導や勧告、命令等を行います。
(空家等対策の推進に関する特別措置法については国土交通省のホームページをご覧ください)
近隣に適切に管理されていない空き家が近所にあってお困りの方、市内に空き家をお持ちの方で、売却や改修についての相談先がわからない方は、【監察担当課】へお問い合わせください(電話もしくは窓口)。


《指導の対象となる「特定空家等」とは、法では以下のとおり定めています》
ア.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
エ.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


これらの「特定空家等」に対しては、各市町村において地域の実情を反映しつつ、適宜固有の判断基準を定めること等により対応することとされているため、札幌市では、「札幌市空き家対策検討委員会」のご意見等を踏まえて「特定空家等の認定基準」を定めました。
この認定基準のいずれかの項目に該当する空家等が「特定空家等」と認められ、指導等の対象となります。


《お問い合わせ先》
【都市局建築指導部監察担当課】(電話:011-211-2808)

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