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FAQ 名寄帳について知りたい

《名寄帳とは》
名寄帳とは、区ごとに所有者の資産に関する登録事項(評価額、課税標準額、税相当額等)を一覧表にまとめたものです。

《取得期間》
4月1日~通年(土曜日・日曜日・祝日・年末年始の閉庁日を除く)
※午前8時45分から17時15分まで

《取得場所》
資産の所在する区を管轄する市税事務所固定資産税課
(償却資産課税台帳については、中央市税事務所でのみ取り扱っております。)

《手数料》
手数料は無料です。 

《必要書類》
【1】納税義務者(個人)
(1)固定資産評価証明・閲覧請求書(必要な証明の種類の欄は、「□固定資産課税台帳の閲覧」を選択してください。)
(2)申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの官公署発行の写真つき証明書または、健康保険証など本人の名前が記載され、通常本人のみが所持している書類の複数提示が必要です。)
(3)代理人が請求する場合は、(1)(2)に加え、委任状(本人と同居している親族の方が代理請求する場合、委任状は不要です。)
(4)納税義務者の相続人が請求する場合は、(1)(2)に加え、納税義務者の死亡が確認できる書類(戸籍謄本など)及び相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)相続人の代理人が請求する場合は、委任状も必要です。

【2】納税義務者(法人)
法人代表者印が捺印された固定資産評価証明・閲覧請求書(請求書に法人代表者印が無い場合は、委任状が必要です。)

《郵送による申請方法》
郵便による申請も受け付けています。次のものを同封して、資産の所在する区を管轄する市税事務所固定資産税課へ郵送してください。
(1) 固定資産評価証明・閲覧請求書(必要な証明の種類の欄は、「□固定資産課税台帳の閲覧」を選択してください。)
(2)返信用封筒
住所、氏名を記入の上、切手を貼ってください。
(3)身分証明書の写し
マイナンバーカード、運転免許証などの官公署発行の写真つき証明書のコピーまたは、健康保険証など本人の名前が記載され、通常本人のみが所持している書類の複数のコピー
(4)その他必要書類
上記の《必要書類》を参照の上、委任状や相続関係確認書類などが必要な場合は同封してください。

《固定資産課税台帳の閲覧(有料)について》
以下の方は、名寄帳は取得できませんが、有料で固定資産課税台帳(固定資産の所在、所有者、価格等が登録された帳簿)の閲覧をすることが可能です(固定資産課税台帳(閲覧用)をお渡しします)。
 
(1)賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する者(借地・借家人)
権利を有する土地・家屋及びその敷地である土地で、対価が支払われるものに限り、固定資産課税台帳の閲覧ができます。
申請には、賃貸借契約書などの権利関係を確認できるものが必要です。

(2)固定資産の処分をする権利を有する一定の者
賦課期日(1月1日)以後に固定資産を取得した人や破産管財人など、権利を有する土地・家屋に限り、固定資産課税台帳の閲覧ができます。
申請には、権利関係を確認できるものが必要です。
 
詳しくは、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

[土地・家屋]
【各市税事務所固定資産税課】
中央市税事務所 担当区:中央区
「土地担当」(電話:011-211-3917)
「家屋担当」(電話:011-211-3918)
北部市税事務所 担当区:北区、東区
「土地担当」(電話:011-207-3917)
「家屋担当」(電話:011-207-3918)
東部市税事務所 担当区:白石区、厚別区
「土地担当」(電話:011-802-3917)
「家屋担当」(電話:011-802-3918)
南部市税事務所 担当区:豊平区、清田区、南区
「土地担当」(電話:011-824-3917)
「家屋担当」(電話:011-824-3918)
西部市税事務所 担当区:西区、手稲区
「土地担当」(電話:011-618-3917)
「家屋担当」(電話:011-618-3918)

[償却資]
【中央市税事務所固定資産税課償却資産係】(電話:011-211-3079)

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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