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FAQ 飲料水用の受水槽がある施設や飲料水として井水、沢水等を使用する施設(簡易専用水道、小規模貯水槽水道、業務用飲用井戸、住居用飲用井戸)に関する事前協議や届出の窓口はどこですか?

《事前協議について》
飲料水用の受水槽がある施設や飲料水として井水、沢水等を使用する施設を設置しようとするときは、建築確認を受ける前に、その計画内容が適切なものであるか、保健所長と協議をしてください。
構造基準に関する協議は複雑多岐にわたりますので、時間的に十分余裕をもって、事前にご相談ください。


《各種届出について》
飲料水用の受水槽がある施設や飲料水として井水、沢水等を使用する施設の使用開始、届出事項の変更、廃止があった場合は1ヶ月以内に届出が必要です。
届出の内容により必要な添付書類や図面が異なりますので、事前にご相談ください。


《お問い合わせ先》
【保健所生活環境課ビル衛生係】〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階(電話:011-622-5165)

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