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FAQ 特定個人情報保護評価の基本的なことについて教えてほしい

Q1.民間事業者も特定個人情報保護評価を行う必要がありますか?(特定個人情報保護評価とはどのような制度ですか?)
※デジタル庁のホームページ(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_04/)の記載内容からお答えします。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(Q5-6参照)を保有しようとする者が、特定個人情報の漏えいなどが発生する危険性や影響に関する評価を行うことです。
特定個人情報保護評価を行う義務があるのは、(1)行政機関、(2)地方公共団体、(3)独立行政法人等、(4)地方独立行政法人、(5)地方公共団体情報システム機構、(6)情報連携を行う事業者((1)から(5)まで以外でマイナンバー法別表第二に掲げられている者をいい、具体的には健康保険組合など)です。
このため、情報連携を行う健康保険組合などを除き、民間事業者が特定個人情報保護評価を行う必要はありませんが、任意の判断で特定個人情報保護評価を実施することを妨げるものではありません。特定個人情報保護評価の詳細は、個人情報保護委員会ホームページでご確認ください。

Q2.札幌市の特定個人情報保護評価は、いつ頃に何件ほど実施されますか?
※札幌市においては、平成26年(2014年)11月から順次特定個人情報保護評価を実施しており、令和7年2月末時点で35の事務において保護評価を実施しております。評価書はホームページに掲載しています。(https://www.city.sapporo.jp/johoo/it/mynumber/pia.html)

Q3.札幌市では、どのように特定個人情報が保護されますか?
具体的な保護策等は、番号利用事務を取扱う業務主管課が作成する特定個人情報保護評価書に記載し、第三者機関による点検が必要なものについては、個人情報保護審議会において、適切に個人情報の保護がなされているかを確認したうえで公表いたします。

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